年次有給休暇 斉一付与の出勤率の算定
お世話になっております。
弊社では基準日を4月1日として年次有給休暇の基準日方式を採用しております。
今回ご相談したいケースでは
入社日:2023年4月1日
入社から半年後の2023年10月1日に10日間の有休付与
翌年2024年4月1日には1年6か月勤務したものとみなして11日の有休を付与します。以降毎年4月1日を基準日として計算する。
この場合、2024年4月1日に付与する11日の有休について、基準日前1年の出勤率8割の計算はどのように計算すればよいのでしょうか?
投稿日:2024/04/17 17:03 ID:QA-0137713
- hikari-oさん
- 広島県/販売・小売(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
行政通達で短縮した期間については出勤したものとして扱うとしています。
よって、2024.4.1付与につきましては、
2023.10.1~2024.3.31までは実績で
2024.4.1~2024.9.31までは出勤したものとして算出してください。
投稿日:2024/04/17 18:12 ID:QA-0137715
相談者より
計算について詳しく教えていただきありがとうございました。
投稿日:2024/04/18 09:02 ID:QA-0137723大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
2023年10月1日から2024年4月1日までの6ヵ月間は、実際に出勤した日で出勤率を計算し、残りの6か月は、全部出勤したものとして計算すればいいでしょう。
ただし、前年1年間の出勤率にかかわらず、基準日に法定どおりの日数を付与するとしても問題はありません。
投稿日:2024/04/18 07:57 ID:QA-0137718
相談者より
計算方法についてご回答いただき解決しました。ありがとうございました。
投稿日:2024/04/18 09:47 ID:QA-0137727大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、行政通達により基準日付与等で短縮された期間につきましては全て出勤したものとして計算される事が求められます。
従いまして、当事案に関しましても短縮された6か月間は全て出勤扱いで、残りの勤務期間は原則通りの出勤率計算で行われる扱いになります。
投稿日:2024/04/18 12:48 ID:QA-0137733
相談者より
ご指摘いただいた行政通達の内容について理解できました、ありがとうございました。
投稿日:2024/04/18 13:31 ID:QA-0137738大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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