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【扶養】従業員の配偶者が出産した際の扶養に関する考え方

従業員の配偶者(会社員、従業員の扶養ではない)が出産し、お子様の扶養を『社会保険⇒従業員』『所得税法⇒配偶者』としたいとのことです。
※1月~4月は勤務し、4月出産、1年間は育休取得予定。

① 所得税法上の扶養へ入れると住民税額が少なくなるなどメリットもあるようですが、デメリットなどはありますでしょうか。

② 配偶者の扶養となる場合、当社での年末調整での手続きは不要であり、配偶者の勤めている会社で年末調整を実施する認識でお間違いないでしょうか。

③ 育休中、配偶者が従業員の扶養に入ることができるとの記事を見ましたが、お子様が配偶者の扶養に入る、かつ、従業員の扶養に入ることは可能なのでしょうか。

お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/04/11 14:36 ID:QA-0137523

OSAさん
香川県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・社会保険の扶養については保険者によりますが、収入比較により、
 収入の多い方の扶養とするのが通常です。

・子供が16歳以下の場合には、所得税、住民税とも控除はありませんので、
 自己申告でどちらの扶養にしてもかまいません。
 今、ニュースで流れている定額減税は扶養とした方に支払われます。

・育休中は育児休業給付等は非課税ですので、年収150万以下であれば、
 配偶者当別控除の対象となります。
 その際は、扶養控除申告書の右欄異動に追記してもらってください。
 念のため、詳細は税理士に確認してください。

投稿日:2024/04/11 17:06 ID:QA-0137535

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、通常は特に無いものと思われますが、会社の就業規則家族手当の支給要件に扶養者の定めがある場合もございますので確認が必要といえます。

2につきましては、ご認識の通りといえるでしょう。

3につきましては、各々扶養要件に該当すれば可能といえます。

但し、念の為専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2024/04/12 21:54 ID:QA-0137576

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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