役員の日当について
お世話になります。
弊社は、日帰出張の日当の支給区分を、5時間以上、8時間以上というように拘束時間で分けています。その拘束時間には、通勤ルートを外れた移動時間を含む実働時間としています。
例えば、非常勤監査役のように、役員会が開催される時のみ、出社する場合、その移動時間(自宅から本社)は、本社から出張するのと同等と考えるべきか、通勤時間と同等と考えるべきか、判断に困っております。
例えば、東京から本社までの移動を考えますと往復5時間くらいはかかります。大阪からですと往復3時間くらいかかりますが、我々が出張するのとは違い、本社に出社するというのは、通勤と同等なのだという意見もあります。
法的にはどのように考えるべきなのでしょうか。宜しくご教示下さい。
投稿日:2008/09/16 19:00 ID:QA-0013733
- *****さん
- 兵庫県/医薬品(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず従業員性の無い専従役員であれば、賃金・労働時間等に関する労働基準法の適用は受けませんので、そうした面に関しまして従業員程厳格に考える必要性はなく、御社にて妥当と判断される出張日当を支給されれば通常問題ないものといえるでしょう。
但し、役員だからということで高額の日当としますと出張旅費としての非課税対象とならない場合も出てきますので、従業員と大きな差のない程度にしておくことには注意が必要です。
また、通勤扱いになるか出張扱いになるのかにつきましては人事管理面では便宜上の問題に過ぎませんので、実態に応じた適正な日当額を検討されることで対応すればよいものと考えます。
従いまして、ご相談の件につきましては法令云々というよりはまず御社自身の役員出張に対するポリシー・考え方を明確にすることが大切ですし、それに基き具体的な措置を決められるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2008/09/16 21:25 ID:QA-0013734
相談者より
回答ありがとうございます。
ご説明頂いた内容で、具体的な措置を決める上で必要な基本的考えについて、大変よく理解出来ました。
投稿日:2008/09/30 10:24 ID:QA-0035455大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
出張先で有休を取得する事について 現在は、出張時に出張先で有休を取... [2022/06/27]
-
国内出張時における日当計算について 当社では出張時の日当計算は、通勤... [2005/10/04]
-
通勤費について 弊社の通勤費の規定には弊社から1... [2011/10/14]
-
マイカー通勤者の通勤交通費について ほとんどがマイカー通勤者ですが、... [2005/09/14]
-
申請通勤手段と異なる通勤手段による通勤災害について 当社では、従業員に通勤手段、経路... [2012/07/19]
-
通勤途中に不審者 通勤途中に不審者にあったと相談を... [2018/12/19]
-
通勤届について 弊社では全社員分の通勤届が揃って... [2021/10/12]
-
出張手当について 出張手当の一般的な金額と処理方法 [2019/03/22]
-
自家用車での通勤について 従業員の車での通勤について質問い... [2007/06/06]
-
マイカー通勤が禁止の事業所でのマイカー通勤時の交通事故 マイカー通勤が禁止されている事業... [2024/01/25]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。