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車通勤のルールに関して

弊社は郊外型の飲食店です。
通勤費支給規程では0キロ~3キロまで○○円となっているのですが、店舗に近い距離の人には出来るだけ自転車や徒歩で来ることを促したいと考えています。
そこで、2キロ以内の人は自動車での通勤不可として、その代わり、自転車・徒歩手当てを支給することは可能でしょうか?
お店としては手当てを支給しても、駐車スペースが空くことは大きなプラス要因になるので、このような決まりを作りたいのですが、なにか良いアイデア、アドバイスがあればお願い致します。

投稿日:2008/09/15 17:18 ID:QA-0013729

*****さん
愛知県/フードサービス(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

通勤の手段や費用に関する事柄につきましては、原則として会社で任意にルールを定めて運用する事が可能です。

但し、通勤規定を見直すことにより従業員にとって現行より不利益となる場合には一方的な変更は出来ませんので、その点に注意が必要となります。

ご相談のケースですと、変更の際には以下の2点がポイントとなるでしょう。
1.通勤に関する手当等の支給額が現状よりも低くなる従業員が発生する事
2.現に自転車を利用している従業員にとって利用不可によるデメリットが大きい事

恐らく問題なのは2.の方でしょうが、この点は個別の事情も絡んできますので、場合によっては話がこじれる可能性も否定できません。

そこで、まずは制度変更を決定する前に利用者に対し会社の考え方を明らかにすると共に事前調査を行い、通勤手段に関する個々の希望や意見を把握された上で見直しの検討を図る事が望ましいといえます。

いずれにしましても、利用する従業員側の視点にも十分配慮された上で決定されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2008/09/16 13:38 ID:QA-0013730

相談者より

 

投稿日:2008/09/16 13:38 ID:QA-0035453大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

2Km未満の通勤距離者に対する取扱いの変更

■課税・非課税に関する税法は別として、通勤費支給ルールは基本的に法律外の企業方針の問題です。然し、一旦決めた内容は労使間のルールとしてその変更には従業員に不利益にならない工夫が必要です。
■上記の点を踏まえ、且つ下記の諸点を勘案した上で、妥当な措置案を検討されることがよいでしょう。
① 会社にとって駐車スペースの営業価値は大変高い
② 2キロメートル以内の通勤者には通勤費を支給しない企業も多い
③ 参考ではあるが、税法上も、片道2キロメートル未満は非課税としていない
■ご相談の2キロ以内(些細なことですが~未満とする)は、徒歩または自転車通勤とし、一定の通勤費を支給することは、良識の範囲内の提案だと思います。ポイントは、この場合には、通勤費は給与所得として課税対象となることの認識、妥当な金額の設定、対象者の同意の取得、規程への明記など一連の手続き等です。

投稿日:2008/09/16 14:11 ID:QA-0013731

相談者より

 

投稿日:2008/09/16 14:11 ID:QA-0035454大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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