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事業場の人数増加に伴う過半数代表再選出の必要性の有無

子会社の事業場(当時20名程度)に対し、当社の業務を委託することとし、その際、業務委託となる業務に従来従事していた社員(30名程度)が子会社に出向となり、当該事業場で勤務することとなりました。この場合、従来の子会社の事業場で選出されていた過半数代表者を再度選出する必要はありますでしょうか。

投稿日:2024/04/04 11:49 ID:QA-0137234

jakさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

再度選出する必要はありません。

労使協定については、有効期間までそのまま有効となります。
次回の労使協定締結時に行えば問題ありません。

投稿日:2024/04/04 19:26 ID:QA-0137257

相談者より

ご回答いただきながら、お礼が遅くなり大変申し訳ございません。
ご回答いただきまして、大変ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2024/04/26 12:18 ID:QA-0138055大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労使協定の成立時に代表がいれば問題はなく、存続条件ではありません。協定の期限が切れた際には新たに選出が必要です。

投稿日:2024/04/05 14:26 ID:QA-0137290

相談者より

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2024/04/05 15:45 ID:QA-0137299大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、既存の労使協定等は引き続き有効とされますし、労働者数が変わったからといって過半数代表者の任期中であれば再選出する必要性まではございません。

但し、労働者の自主的な対応に委ねられるべき事柄ですので、労働者側ですぐに選出の意向が有ればそのようにされても差し支えはないものといえます。

投稿日:2024/04/05 22:38 ID:QA-0137321

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2024/04/08 09:51 ID:QA-0137350大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

再度選出する必要はありません。

協定は、一旦締結すれば、有効期間内に社員数の増減や、過半数代表者が退職した場合であっても、効力に影響はありません。

投稿日:2024/04/06 09:15 ID:QA-0137327

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2024/04/08 09:52 ID:QA-0137351大変参考になった

回答が参考になった 0

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