無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有期雇用契約者の無期転換権について

いつもお世話になります。

掲題の件、2024年4月からの労働条件明示のルールの変更で
更新上限の明示が必要になるかと思うのですが、

有期雇用契約者の更新上限を5年とした場合には
無期転換権が発生しないまま更新されず退職となるのでしょうか。

また、これは雇止めには当たらないのでしょうか。

初歩的な質問で申し訳ありませんが、
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/04/04 11:34 ID:QA-0137233

りんごマークさん
福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・更新上限5年ですから、
無期転換権は発生しないということになります。

・あらかじめ更新上限を明示することにより、
5年以上の更新の期待、誤解を生じさせないことにより、
トラブルを防止する目的があります。
特段違法ということにはなりません。

投稿日:2024/04/04 19:18 ID:QA-0137256

相談者より

ご回答頂きありがとうございました!

投稿日:2024/04/05 15:59 ID:QA-0137301大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

上限の有無、有りならその内容の記載となります。

5年以下を上限とすれば、更新せずですので雇止めです。求人にてその条件提示して雇い入れた場合は、労働契約法19条各号の要件発生を見ない、ということで違法ではありません。

雇い入れ後に設定したり、恣意的に超えて更新する人がでる場合には、同条の判断が入り込む余地があります。

投稿日:2024/04/05 11:12 ID:QA-0137277

相談者より

確かに雇入れ後に設定するのはよくないですね・・・ありがとうございました!

投稿日:2024/04/05 16:00 ID:QA-0137302大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

期限5年であれば無期転換はできないですね。これ自体は有効ですが、そのような条件でも働きたいと、社員が思うか、応募があるかは別問題です。

投稿日:2024/04/05 14:28 ID:QA-0137291

相談者より

確かにおっしゃる通りですね・・・
ありがとうございました!

投稿日:2024/04/05 16:00 ID:QA-0137303大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、更新上限5年と明示された上で双方合意で雇用契約が締結される事になります。

すなわち、契約の際に労働者も了承済みという事になりますので、無期転換の申込権が発生する前に雇用終了となっても差し支えはございません。

投稿日:2024/04/05 22:31 ID:QA-0137320

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ