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出向者の代わり

社員を出している出向先より、特殊な業務を行っていて代わりがきかないので、本人が休む際は、代わりの人を出向元が出すべきだと言われています。
特にそういった契約にはなっていませんが、法律上はどうでしょうか?

投稿日:2024/04/01 13:47 ID:QA-0137143

キャップさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

代替要員が求められるのは派遣のケースです。
特殊な業務を行っていて代わりがきかないということ自体、
一般的には出向ではありません。

出向は一定の目的をもって行い、業として行うことは禁じられています。

出向契約書の出向目的を再確認してください。

投稿日:2024/04/01 16:23 ID:QA-0137147

相談者より

ありがとうございます。
ネットで調べてますと、以下が出てきました。
===
人事戦略の一環として、関連会社・子会社や取引先へ社員を出向させるケースも存在します。

この場合、出向先は有能な人材を欲しているものの、社内登用や経験者採用に難航している、コスト面で難しいなどの事情を抱えている場合が多いです。

スキルを持った社員を出向させ、出向先の業績アップに寄与することで、企業間のつながりはより強固なものとなるでしょう。
===
これが目的となります。
いかがでしょうか?

投稿日:2024/04/02 10:12 ID:QA-0137177参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に法的な定めはございませんし、両会社間でご相談の上決められるべき事柄といえます。

代替可能な従業員がいない特殊な業務に従事されているという状況でしたら、出向契約を締結する際に出向者が不在となる場合の対応について当然に定めておかれる事が必要であったといえます。

いずれにしましても、出向契約で定めをされていなかった点については、契約当事者の双方に責任があるものといえますので、互いに一方的な主張を行う事は控えて真摯に協議をされるべきといえるでしょう。

投稿日:2024/04/01 20:42 ID:QA-0137158

相談者より

ありがとうございます。
休暇については先方の基準に沿うという記載が契約にあります。
他の社員は休暇が普通に取れるのに、出向者だけ交代者が必要となるのは、どうなのかなと思っています。

投稿日:2024/04/02 10:14 ID:QA-0137178大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

出向は法律で定めるものではなく企業間の取り決めですから、交代義務などは話し合いです。しかし業としての出向は違法派遣となる可能性があるので、個人を特定する行為や代替などは出来ないはずです。まずは出向契約を確認の上、話し合って下さい。

投稿日:2024/04/01 21:37 ID:QA-0137160

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働者派遣であれば、派遣契約に定めることにより派遣元に対して代替要員を求めることも可能になりますが、出向の場合は、出向元にそんな義務はありません。

通常、出向契約において出向労働者が休むにあたって代替要員を出向させるといった取り決めを結ぶこともありません。

投稿日:2024/04/02 08:13 ID:QA-0137167

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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