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派遣社員の労働時間について

いつもお世話になっております。

当社では正社員の中に、内勤の正社員と退社に派遣される派遣正社員がおり、
各々の労働時間は就業規則上、
内勤→休日120日、1日8時間の通常勤務
派遣正社員→派遣先の労働時間及び休日に準ずる
としております。

この場合、派遣社員の労働時間計算や、
36協定の特別条項(45時間超えるかの判断)については、
派遣先での勤務時間に準じた方で管理し、特別条項発動の通知をすれば
足りるでしょうか。
それとも内勤の計算に合わせる必要があるでしょうか。

恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/03/26 09:59 ID:QA-0136942

バランスボールさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣社員は派遣元の社員ですので、
36協定は派遣元で締結している範囲となります。

よって、
派遣元、先での労働時間は全て合算して計算してください。

投稿日:2024/03/26 15:24 ID:QA-0136965

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣社員の場合ですと派遣先ではなく派遣元の36協定が適用される扱いになります。

従いまして、特別条項に関しましても、派遣元となる御社の協定に基づき発動される事が求められます。

一方、労働時間の計算については、派遣先の実際の労働時間に応じて行う事になります。

投稿日:2024/03/27 22:26 ID:QA-0137003

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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