36協定での特別条項について
当社では1年単位の変形労働時間制を導入しています。顧客の都合(突発的なトラブル対応など)で36協定の上限での協定では残業時間をオーバーしてしまうことも多く、特別条項付の協定(90時間/月)を結んでいます。しかしながら、この協定時間でもオーバーしてしまうことがあります。
原則どおり、協定時間オーバーは労基法違反とは思いますが、実際に罰則を受けることはあるのでしょうか。
また協定時間オーバーが「この程度の時間であれば」指導は受けるが、改善命令や罰則はないということがあるのでしょうか。
投稿日:2008/09/10 20:04 ID:QA-0013675
- *****さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 301~500人)
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ご利用頂き有難うございます。
厚生労働省の定めている時間外労働の限度基準違反及び36協定上の締結内容への違反につきましては、当該行為に関しての直接の罰則規定は定められていません。
しかしながら、36協定で定めた延長時間の上限を超えて時間外労働を行わせた場合に関しましては、労働基準法32条すなわち労働時間の取り扱いに関する違反として取り扱われますので同法第119条により「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が課されることになっています。
但し、ご指摘の通り一時的な違反で悪質性の高いものでなければ、まず労基署により是正勧告指導が行われますので、それに従い改善措置を採れば罰則を適用される事はないでしょう。
この改善指導は命令ではない為本来強制力は無いのですが、従わない場合には罰則の適用へと移行される可能性が高いので結局は応じなければならないものといえます。
ちなみに、特別条項を付していること自体が既に長時間労働の現状を示しているものといえますし、それを少しでも超える状況においては労働者に対しかなりの負担を強いている事に他なりません。
罰則や指導云々以前の問題としまして、協定時間オーバーが「この程度の時間であれば」などという発想自体が非常にハイリスクな考え方といえますので、御社ではそういった職場環境とならないよう時間外労働削減へ向けて尽力して頂ければ嬉しく思います。
投稿日:2008/09/10 23:54 ID:QA-0013676
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
ご指摘のとおり、長時間労働への改善が必要と考えています。
大変参考になりました。
投稿日:2008/09/11 08:28 ID:QA-0035434大変参考になった
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