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管理職の賃金と健康保険組合について

管理職の賃金について、終日欠勤した場合、賃金控除を行う規則の改正を検討しております。
実施の可否については、同様の質問に対する回答がございますので、承知しております。
当社では、私傷病での終日欠勤した場合、所定の手続きを行ったうえで健康保険組合からの助成があり、経済的には一定の保障がありますが、管理職は、月額賃金が担保されているため、健保組合からの私傷病の助成の対象外となっております。
今回、管理職も欠勤控除を行うことで、私傷病助成の対象となりますが、管理職社員への説明時に、改正によって健保組合への申請が若干なりとも増えることが想定され、それが、健保組合の財政状況に影響し、保険料が上がるなどの影響が出るのではないか、それは加盟の他会社にも関わるので、健保組合に事前に話をした方がいいのではないかとの意見が出ております。

健保組合の財政状況と各社の賃金に関わる規則の意思決定は、リンクするものではなく、そもそも健保組合に規則改正の通知は、法令的には何ら必要ないものと考えておりますし、道義的にもそこまでの必要はないと考えておりますが、その認識でよろしいでしょうか。

投稿日:2024/03/11 11:56 ID:QA-0136344

yukinkoさん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

健保組合に事前に話をする内容ではないと思います。

ご認識のとおり
そこまで影響があるとは思えませんし、そこまでの必要はありません。

投稿日:2024/03/11 16:37 ID:QA-0136368

相談者より

ご回答ありがとうございました。
複数社が加盟する健保組合の財政状況悪化を懸念して、当社が給与の公平性を控えるというのは異なる次元の話であると思います。

投稿日:2024/03/11 16:50 ID:QA-0136371大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

御社に、健保組合に加盟する他社のことを憂慮する理由はなく、規則改正の通知を必要とする根拠もありません。

したがってご認識どおりで大丈夫です。

投稿日:2024/03/12 11:47 ID:QA-0136396

相談者より

ご回答ありがとうございました。
認識どおりとのことで承知いたしました。
過去に当社が加盟する健康保険組合の財政状況が悪化し、退会を求められたことがあったようです。

投稿日:2024/03/12 13:56 ID:QA-0136400参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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