副業実施の際の給与計算・労務管理について
お世話になっております。
当社社員で副業を認めるか検討中です。
■相談したいケース
A社(当社・先契約)
フレックスタイム制を採用
①1か月の所定労働時間は仮で160時間とし、社員は過不足なく160時間を勤務
B社(副業先・後契約)
毎週の土日両方を3時間ずつ勤務
②1か月(8回)で24時間となる
上記の場合、②の24時間は副業先が割増賃金(2割5分増し)で
支払うことになるのでしょうか?
また当社側では当該社員は1か月で184時間働いたという管理を
しなければならないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
投稿日:2024/03/01 15:50 ID:QA-0135956
- 匿名平社員さん
- 愛知県/電機(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、複数の勤務先が有る場合で各々の所定労働時間を合算した結果発生する時間外労働の取り扱いにつきましては、原則として後から契約した事業所が負担するものとされます。
従いまして、当事案に関しましては、副業先のB社が負担する事になります。
但し、仮に御社で残業が度々発生する場合ですと、御社側でも時間外労働が発生する可能性が多くますし、そうなりますと副業の時間把握も必要となり管理も煩雑になってきます。加えまして、労働者自身の過重労働による健康への影響も看過し難いですので、そのような場合には副業は認められないのが賢明といえるでしょう。
投稿日:2024/03/01 21:48 ID:QA-0135978
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.副業先で支払います。
2.副業先の労働時間等知りうる限り、管理する必要があります。
安全配慮義務の観点もありますが、
特に月100h、複数月平均80hの時間外上限については、
副業先と合わせて管理判断する必要があるからです。
投稿日:2024/03/04 12:47 ID:QA-0136026
プロフェッショナルからの回答
対応
基本的にご認識通りです。
先契約社である貴社がフレックスで、基本的に残業が発生しないから成り立つ副業といえるでしょう。
残業が多くなるようであれば、副業先で残業することはないでしょうから、副業先業務時間管理は、健康管理上把握が必要です。
投稿日:2024/03/04 12:59 ID:QA-0136027
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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