就業規則の改定の届出を2段階で行うべきか相談させてください。
	このたび、人事制度の改定に伴い、就業規則の改定が必要になりました。
 
 労働基準監督署に届け出るにあたり、1点質問があります。
 
 今回の制度改定は2024年4月から発効するものの、
 一部(賃金計算期間)は2024年7月より変更することになっています。
 
 この場合は、2段階で届出を実施しないといけないのでしょうか。
 または、一度目の変更、二度目の変更という形で2種類の規程を提示しておくべきでしょうか。
 
 お知恵をお借りできれば幸いです。    
投稿日:2024/03/01 12:39 ID:QA-0135944
- bwさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                2回にわけて届け出ても、まとめて届け出てもどちらでもかまいません。
 
 変更届については、変更箇所がわかれば、本文全部出さなくてもかまいません。
 
 変更箇所を周知して、
 意見書がもらえれば、前倒しで一緒に出してかまいません。
 
 その場合は、施行日を記載した新旧対照表のみ、届け出ればよろしいでしょう。                
投稿日:2024/03/01 17:19 ID:QA-0135961
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
そのように致します。                
投稿日:2024/03/01 17:47 ID:QA-0135964大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、短期間で何度も手続きされるのは非効率ですので、一度で改正手続きを終えられる事でも差し支えございません。
 
 その上で、施行時期より適用が早まる分には労働者に有利になる内容であれば通常差し支えございませんし、施行時期に合わせる必要が有る場合には附則等に改正箇所の施行日を別途定めておかれるとよいでしょう。                
投稿日:2024/03/01 18:18 ID:QA-0135971
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
一度に手続きをすることにします。                
投稿日:2024/03/04 09:55 ID:QA-0136000大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
                あえて、2段階に分ける必要はありません。
 
 改定・追加の条文をすべて記載したうえで、末尾付則の欄に、
 
 第〇章(または第〇条、第〇条・・・)は2024年4月1日から施行する。
 第〇章(または第〇条、第〇条・・・)は2024年7月1日から施行する。
 
 と記載しておけば、1回の届け出で済みます。                
投稿日:2024/03/02 07:48 ID:QA-0135981
相談者より
                具体的に付則の示し方も提示してくださりありがとうございます。
参考にさせていただきます。                
投稿日:2024/03/04 09:57 ID:QA-0136001大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
                一度にまとめて届け出で良いでしょう。
 申請に必要なことは、どの部分が変更されたかの明示です。それが明確になっている、変更部分を提示して下さい。                
投稿日:2024/03/04 13:04 ID:QA-0136028
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
変更部分を明示したうえで、申請します。                
投稿日:2024/03/04 13:20 ID:QA-0136033大変参考になった
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