懲罰内容
相談No.B000995と同案件での相談です。
社内不倫で会社秩序を乱したカップルへの懲罰を検討しており、その内容に問題がないか相談させていただきたく存じます。
このカップルに人目をはばからず交際を見せつけられ続け、まわりのスタッフのストレスや不信感はかなり大きいです。
両名からヒアリングを行い、秩序を乱した他に、以下の社則に反する事実確認ができました。
男性側:
・会社支給の携帯電話を彼女との連絡ツールとして過去1年ほど乱用(ただし、通話料金は0円。メール数が800回以上の月もあり)
・勤務時間内に病欠中の彼女を彼女の自宅まで社用車で見舞いに行ったこと複数回、そのまま2-3時間彼女の自宅で仕事
・彼女との旅行のために会社には病欠と当日朝に計画的に嘘の休暇申請をしたこと1回(彼女は事前に有休申請済み)
女性には社用物の私用や勤務時間内のデートは認められませんでした。
社則では、以下が懲罰内容として、決められています。
教戒、警告、減給、出勤停止、諭旨退職、懲戒解雇
男性には減給を、女性には警告が妥当かと思っているのですが、いかがでしょうか?
また、男性の減給の割合や期間についてもアドバイスをいただけるとありがたいです。月給は43万円。ちなみに妻子(一人)がおり、マンションをローンで支払っています。
アドバイスをよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2008/09/04 18:35 ID:QA-0013591
- *****さん
- 東京都/精密機器(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
懲罰内容について
■前回は、手順についてコメントを差し上げました。今回のご相談では、具体的な個別ケースについて懲罰の判断を求められていますが、本相談コーナーでの回答は差控えさせていただきたいと思います。
■ただし、労基法で定められている下記「制裁規定の制限」にご留意下さい。
(参考)第九十一条
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
投稿日:2008/09/04 20:15 ID:QA-0013596
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