年次有給休暇の買い取りについて
弊社の従業員就業規則では、「退職時までに消化しきれなかった年次有給休暇は、会社が買い取ることができる」と定めていますが、社労士から「買い取りは労働基準法に違反する」と指摘されました。これは本当でしょうか? ズバリ、買い取りを禁止するような条文もしくは違法と判断した判例などはありますか? この規定を削除した場合、従業員の不利益変更には当たりませんか? 以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/02/22 12:21 ID:QA-0135659
- ケーズミコータさん
- 東京都/保険(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年休の買取は原則として禁止されています。
年休は休んでリフレッシュさせることが目的だからです。
ただし、例外として退職時については、買い取ることも認められています。
ですから、
「退職時までに消化しきれなかった年次有給休暇は、会社が買い取ることができる」
という一文が直ちに法違反ということではありません。
ただし、従業員が余った有休は全て買い取ってくれるんだと誤解する可能性もありますので、
あくまで例外的扱いということであれば、削除してもよろしいでしょう。
過去の慣例、実態にもよりますが、
何があっても買い取らないということなければ、不利益変更とまではいえないでしょう。
投稿日:2024/02/22 18:05 ID:QA-0135673
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/02/26 09:51 ID:QA-0135713参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇であっても休暇に変わりはない為、性質上買い取り等金品に変えられるものではなく、当然に休暇として付与される義務がございます。
しかしながら、退職予定者の場合ですと、退職日までに年次有給休暇を全て取得出来ない事も起こり得ますので、その場合会社が任意で消滅してしまう年休分について買い取りをするといった取り計らいをされる事も認められます。
従いまして、当該規定を削除される必要はございませんが、例えば退職日までに休暇としての消化が可能であるにも関わらず敢えて買い取りするような措置までは認められませんので注意が必要です。
投稿日:2024/02/23 16:25 ID:QA-0135697
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/02/26 09:52 ID:QA-0135714参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
年次有給休暇に対して事前に買い上げることは、法の趣旨に反し認められるものではありませんが、退職により権利が消滅する年次有給休暇の残日数については、金銭の給付(買上げ)をおこなうことは、年次有給休暇の「事前買い上げ」とは異なるものであって違法性はなく、また、いくらで買い上げるかも使用者の自由です。
したがって、当該規定もあえて削除する必要はなく、残しておけばいいでしょう。
投稿日:2024/02/26 09:21 ID:QA-0135710
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/02/26 09:52 ID:QA-0135715参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
通常勤務中の買取は禁止ですが、退職時のように、別途取得ができない場合の買取は禁止されていません。
投稿日:2024/02/26 17:30 ID:QA-0135757
相談者より
ご回答ありがとうございます。通常勤務中の買い取りは禁止、退職時の買い取りは禁止されないというのは、何か法律上の条文や判例などは存在するのでしょうか?
投稿日:2024/02/27 16:49 ID:QA-0135813参考になった
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