法定休日出勤分の割増賃金を固定残業代で処理できるか
当社では月30時間分の固定残業代を支給しているのですが、
法定休日に休日出勤を行った場合の割増賃金(時給×1.35)を
この中で処理することはただちに違法となりますでしょうか。
就業規則への記載などにより適法に処理できるのであれば、
その方法をご教授頂けますと幸いです。
考え方としては、
・固定残業1時間=通常労働1.25時間相当
・法定休日1時間=通常労働1.35時間相当
時給1,000円の場合、固定残業30時間分の支給額は37,500円
法定休日1時間分の支給額が1,350円
給与計算時に、実際の残業時間から算出した時間外手当と
休日出勤手当を合算した額が固定残業代内であれば、
追加の支給をしないという方法が問題ないかという質問となります。
よろしくお願い致します。
投稿日:2024/02/13 14:29 ID:QA-0135347
- 3PYさん
- 東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賃金規程の固定残業の規定によります。
固定残業は30時間分で計算式はこう。
実残業時間、休日労働・・・が固定残業代を超えた場合は超過分を支払う
などと規定していれば、問題はないでしょう。
投稿日:2024/02/13 17:04 ID:QA-0135364
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、固定残業代の適用範囲に法令上の制限は定められておりません。
従いまして、就業規則上で固定残業代を法定休日労働割増賃金にも充当可能の旨定められていますと、時間外割増賃金と合算した額が固定残業代以下である限り追加の賃金支給は不要とされる事が可能になります。
投稿日:2024/02/13 21:06 ID:QA-0135388
プロフェッショナルからの回答
対応
固定残業制の適用ルールが就業規則でうたっていれば可能です。
本件同様に、可能性あるさまざまなケースを想定し、恣意的な判断とならないような明確な規定を盛り込んで下さい。
投稿日:2024/02/14 10:17 ID:QA-0135401
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
就業規則には固定残業代が「時間外割増賃金の支払いのみに充てられるのか」、それとも、「深夜割増賃金や休日割増賃金にも充てられるのか」を明確にしておく必要があり、休日割増賃金にも充てられる旨の規定があれば、ご認識のとおり、合算額が固定残業代の額内に収まる限り、追加支給は必要ありません。
投稿日:2024/02/14 12:54 ID:QA-0135434
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