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通信費を毎月同額手当てとして支給する場合の給与計算方法

いつもお世話になっております。
ご覧いただきありがとうございます。

タイトルの件ですが、
弊社では社用携帯を支給していない社員がおりまして(複数端末を持つことで管理が大変になるので持ちたくないそうです)、その社員は私用携帯を仕事にも使っております。

そのため、私用携帯代を会社で負担することになり、通信費として手当で毎月一律1万円を支給することになりました。

素人なもので、こちらの手当の計算方法が分かりかねております。
下記①~⑥の項目は「含める」か「含めない」かご教示いただけますでしょうか。

所得税の計算(所得税の計算対象に含めるか)
社会保険料の計算(社会保険料の計算対象に含めるか)
労働保険料の計算(労働保険料の計算対象に含めるか)
④割増賃金の基礎(時間外労働の際の割増賃金の計算対象に含めるか。法制度上原則「含める」を選択しますが、家族手当通勤手当、別居手当等の一部の手当は計算に含めない処理も認められているとのことです。)
⑤勤怠控除の基礎(欠勤や遅刻早退時の賃金控除の計算対象に含めるか。法律上の規定はありませんが、一般的には割増賃金と同じ設定を行うとのことです。)
⑥固定的賃金の計算(一定の金額が継続して支給される場合は含め、勤務内容や営業成績による手当は含めないとのこと。)

以上、恐れ入りますがよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/02/06 18:37 ID:QA-0135161

ほんだしさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一律で通信費の手当を支給される場合には、労働の対償としまして支給されるものとみなされます。

従いまして、いわゆる固定化された賃金(給与)扱いとなりますので、5については定めが無ければ控除されませんが、それ以外は挙げられた項目全ての計算対象に該当するものといえます。

投稿日:2024/02/07 09:50 ID:QA-0135182

相談者より

ご回答ありがとうございます。
⑤勤怠控除の基礎は「含める」か「含めない」か、どちらでも良くて、その他は「含める」ですね。
参考にいたします。

投稿日:2024/02/07 14:28 ID:QA-0135201大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

5については会社の規定によりますが、
それ以外は含めます。

ただし、本人の持ちたくないという理由だけの場合には、
通信手当を出さなくてもよろしいと思います。

投稿日:2024/02/07 11:22 ID:QA-0135193

相談者より

ご回答ありがとうございました。
会社の規程を確認してみます。

参考にさせていただきます。

投稿日:2024/02/07 16:53 ID:QA-0135205大変参考になった

回答が参考になった 0

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