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年次有給休暇の分割付与について

年次有給休暇について、下記方法にて付与を行っています。

(1)1月~7月入社者
・入社日に10日付与
・翌1月1日に11日付与し、以後1月1日を迎えるたびに付与

(2)8月~12月入社者
・入社日に入社月に応じて一定日数を付与
(8月入社:8日、9月入社:7日、10月入社:6日、11月入社:5日、12月入社:4日)
・翌1月1日に11日付与し、以後1月1日を迎えるたびに付与

(2)の場合、法定付与日数に不足が生じる可能性があると考えています。
例として、2023年8月1日入社の場合、
①原則の法定付与ルール
・入社6ヵ月後の2024年2月1日に10日付与
・そこから1年ごとに付与するため、次回は2025年2月1日に11日付与

②上記ルール(当社)の場合
・入社日である2023年8月1日に8日付与
・2024年1月1日に11日付与、2025年1月1日に12日付与

③入社日に付与する日数を分割付与分と考えた場合
・上記②において、入社日に付与する8日は、①で入社6ヵ月後に付与する10日のうち8日を分割して付与したものと考えられる。
・この場合、残りの2日は2024年2月1日までに付与することとなる。
・次回付与日について、初年度の第1回付与日を6か月前倒し(2024年2月1日から2023年8月1日に前倒し)しているため、次年度以降の付与日も同じ期間以上法定の基準日より前倒ししなければならない(平成6年1月4日基発第1号)ところ、①の次年度法定付与日である2025年2月1日から6か月前倒した2024年8月1日に11日の付与が必要となる。

②と③を比較すると、2024年8月1日時点において、②では19日付与されているのに対し、③では8+2+11=21日の付与が必要となり、2日不足が生じます(なお、①の場合は同時点で10日しか付与されない)。

②について、①と比較すれば法定日数以上を付与しているものの、③と比較すれば不足が生じているため、この場合法違反となると認識して間違いないでしょうか。

投稿日:2024/02/06 13:14 ID:QA-0135140

20241120さん
東京都/信販・クレジット・リース・消費者金融(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法定を上回っていますので、問題ありません。
以下、参照
原則の法定付与ルール
・入社6ヵ月後の2024年2月1日に10日付与
→2024年1月1日に11日付与
・そこから1年ごとに付与するため、次回は2025年2月1日に11日付与
2025年1月1日に12日

投稿日:2024/02/06 18:06 ID:QA-0135155

相談者より

ご回答ありがとうございます。
原則の法定付与ルール(①)を上回っていれば問題ないという趣旨のご回答かと思いますが、この場合③の分割付与の通達に示された付与ルールに沿わない形となってしまいます。
当該通達の存在意義がなくなってしまうと思うのですが、問題ないのでしょうか(①の法定付与より多いのに法違反となるのはおかしいとは思いますが、、、)。

投稿日:2024/02/07 10:10 ID:QA-0135187参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、示された行政通達に基づき、初回の年休付与日を前倒しされた場合には、次回以後の付与日も同じ期間以上法定の基準日より前倒しされる必要がございます。

従いまして、御社現行ルールのように初回に法定の年休日数となる10日より少ない日数を付与されますと、不足日数分を法定期限の6か月経過時点までに付与されると共に、初回付与から1年経過時点で2回目の付与日数となる11日を付与する事が求められますので、ご認識の通りになります。

投稿日:2024/02/06 21:11 ID:QA-0135169

相談者より

ご回答ありがとうございます。
整理していただき、よく理解できました。

やはり初年度の付与日数を増やすべきですね。

投稿日:2024/02/07 10:13 ID:QA-0135188大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

いずれのパターンも法定を満たしています。

ただ③については、入社日付与を法定の勤続0.5年付与と位置づけてしまいますと、不足の2日を半年内に付与、次の最初の入社応当日に勤続1.5年11日付与せねばならず、1/1の一斉付与が過剰になります。

よって、年次後半入社日者付与を法定でない独自付与と就業規則に明確にしておけば不足補充することなく、法定を満たせます。あとは入社月間の不公平さをお感じなら、触法しない範囲で工夫されることでしょう。

投稿日:2024/02/07 06:50 ID:QA-0135174

相談者より

ご回答ありがとうございます。

③について、私見のとおり不足が生じるということでよろしいでしょうか(「過剰になる」という部分が理解できず、申し訳ございません)。

入社日の付与日数を特別休暇とすることも考えたのですが、その場合年5日取得義務に支障が出るなど管理が複雑になるため、初年度1/1の付与日数を増やす方向で検討しています。

投稿日:2024/02/07 10:19 ID:QA-0135189大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

追加のご質問について。

最初の回答の冒頭③ではなく、②と訂正させてください。混乱させてもうしわけありません。入社時8日は独自付与(お書きの特別休暇でも可)。法定の年5日指定義務は、11日付与時点からの開始となります。

③も最初の1/1一斉付与せず2024/2/1に不足の2日付与、同年8/1に11日付与と、法定を満たしています。②の入社時付与を法定付与と位置づけるとこちらが法を満たさず無理が生じます。

投稿日:2024/02/07 18:43 ID:QA-0135207

相談者より

改めてご回答ありがとうございます。
大変よく理解できました。
やはり入社当日の付与を特別休暇等とするか、日数を増やす必要がありますね。

投稿日:2024/02/08 09:17 ID:QA-0135216大変参考になった

回答が参考になった 0

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