年間休日の増加について
年間休日の増加について質問です。
当社では1年単位の変形労働時間制を採用しています。
基本となる全社版のカレンダーの他、交替勤務用のカレンダーを作成しています。
下請けをしている都合上、部署によっては当社の年間カレンダーと取引先のカレンダーが合わないため、振替出勤・振替休日や休日出勤をして対応しています。
そもそも、カレンダーが違うことが原因なので、取引先のカレンダーに合わせてカレンダーを作成してみてはどうかという意見が出ました。
試しに取引先のカレンダーに合わせて、該当する部署の年間カレンダーを作成してみたのですが、そうすると休日日数が増加してしまいます。そのカレンダーを使用する部署は、勤務形態が4勤2休の2交替勤務で時給制になっていますので、休日が増加するゴールデンウィーク、夏季休業、冬季休業時に給料がかなり減ってしまいます(1か月あたり最大4割程度減)。これは不利益変更に当たるのでしょうか?不利益変更となる場合は、不利益変更にならないよう、特休扱いとして給与を支払う以外の方法はあるでしょうか?
投稿日:2024/01/24 14:02 ID:QA-0134681
- メガネェさんさん
- 青森県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当然ながら給与が下がる場合には労働条件の不利益変更に該当します。
しかしながら、これまでも取引先のスケジュールに合わせて都度勤務調整の対応をされてきたという事でしたら、さほど大きな相違はないようにも感じられます。
従いまして、これを機会に労使間できちんと協議をされた上で、どのような有り方が望ましいかについて従業員側の意見にも耳を傾けられる中でより良い対応の仕方を原則合意によって決められるべきといえるでしょう。
投稿日:2024/01/24 18:54 ID:QA-0134694
相談者より
ご回答ありがとうございます。
これまでも取引先のカレンダーに合わせて勤務調整はしてきましたが、今回の件は今まで以上に大幅に休みが増えてしまうので、人によっては1か月あたりの収入が激減し、生活できないと言ってくる人もいるのではないかという意見も出ています。
不利益変更に該当することを伝え、もう少し調整するよう促したいと思います。
投稿日:2024/01/25 08:29 ID:QA-0134712大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
実際に給与減となる以上は不利益変更でしょう。
ただ不利益変更は禁止なのではなく、一方的に実施できないだけです。社員の了解をていねいに取れば実施は可能です。給与は下がるが、休みが増えるとか、より働きやすい環境になるなど、社員が受け入れられる説明が付けば、選択肢にはなるでしょう。
とはいえ減給は通常一番受け入れがたい条件変更なので、まずはしっかりと方針を決め、社員とも話し合うべきでしょう。
投稿日:2024/01/24 22:05 ID:QA-0134698
相談者より
ご回答ありがとうございます。
給料の減額が一番問題になると思いますので、もう少し日数の調整をするよう意見してみます。
投稿日:2024/01/25 09:25 ID:QA-0134720参考になった
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