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1年単位の変形労働時間制

現在1年単位の変形労働時間制を導入しようと勉強中です。とある労働時間管理の書籍で1年単位の変形労働時間制の就業規則と労使協定、年間休日カレンダーの例が載っていたのですが、どうしても分からない点があるのでご質問させて頂きます。

就業規則の規定例に(細かい文書は省略させて頂きます。)
(労働時間及び休憩時間)
毎年4/1を起算日とする変形労働時間制を採用する
(休日)
毎年1/1を起算日とする年間勤務カレンダーを定め3/1までに各人に通知する。

労使協定の規定例に
(変形労働時間制)
1/1~12/31の1年間の勤務について本協定に定める

労使協定の締結日 12/1

年間休日カレンダー
1/1~12/31までのカレンダーが掲載されています。

質問①
就業規則に4/1を起算日とする変形労働時間制を採用すると書いているのに1/1~12/31までの年間休日カレンダーが載っているのですが、これは問題ないのでしょうか?通常は変形労働時間制の起算日からの1年間の休日カレンダーを作成しないと思っていたので混乱してます。
質問②
就業規則の休日の規程で毎年1/1を起算日とする年間休日カレンダーを定め「3/1」までに各人に通知するとなっているのですが、起算日後の3/1に通知となっているのですがこれは書籍の文書の間違えでしょうか?本来なら前年の「12/1」までに各人に通知するとしないといけないと思うのですがどうなのでしょうか?

投稿日:2023/02/15 08:54 ID:QA-0123822

ほうちゃんさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1/1と4/1が書籍で混同しているようです。

一度、出版社に誤植かどうか確認してみてください。

投稿日:2023/02/15 12:00 ID:QA-0123833

相談者より

いつもありがとうございます。

投稿日:2023/02/16 10:26 ID:QA-0123884大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りいずれも記載上の誤りの可能性が高いものといえるでしょう。意外とよくあるものですので、誤りと判断出来れば余り気にされなくともよいかもしれません。

ただ上記は限られた情報での判断ですので、どうしても気になるようでしたら、書籍を出版されている会社へお問い合わせ頂く事をお勧めいたします。

投稿日:2023/02/15 23:19 ID:QA-0123864

相談者より

いつもありがとうございます!

投稿日:2023/02/16 10:27 ID:QA-0123885大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①4月1日が起算日であれば、カレンダーも当然4月1日からの1年間となります。

②1月1日が起算日の場合、通知すべきは12月1日までであって、3月1日ではあり得ません。

出版社に照会し間違いが確認できれば書籍を返品し、別の書籍で検討されたらいいでしょう。

投稿日:2023/02/16 09:11 ID:QA-0123869

相談者より

ありがとうございました!安心しました!

投稿日:2023/02/16 10:26 ID:QA-0123883大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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