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1年単位の変形労働時間制

弊社では1年単位の変形労働時間制を取っております。ですが所定労働時間よりカレンダー上決められている勤務時間のほうが20時間ほど多いことから、この減産期に併せて、カレンダーの勤務日数を減らして所定より少なくならない範囲で勤務時間の削減を図ることを検討しようかと思っていますが、
①実際監督署に届け出てあるカレンダーの変更は可能でしょか?
②また労使の協定を経た後、再度監督署に届け出ることも必要でしょうか。
③派遣会社との個別契約上は「会社カレンダーに準ずる」とあるので、同様に適用 されることは可能ですよね。

 初歩的な質問かもしれませんが調べても見つからず、ご回答をお願いいたします。

投稿日:2008/12/15 13:28 ID:QA-0014580

*****さん
秋田県/精密機器(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

まず原則としまして変形労働時間制においては事前に決められた労働日や労働時間を変更する事はできません。

仮に労働時間を単に減らすのみでそれに伴う賃金減額等他の労働条件の変更が一切無ければ特に法令違反を問われる事はないでしょうし、特に変更の届出を行う必要もないものといえるでしょう。

しかしながら、文面を拝見する限りでは減産による労働時間の削減ということで恐らくは賃金の減額も伴っているのではないでしょうか‥

その場合は当然不利益変更を伴う為、変形労働時間制の原則に従い変更は認められませんのでご注意下さい。

また、派遣社員への変形労働時間適用につきましては会社間の派遣契約上で定めのみならず、変形労働時間制に関する派遣社員の労使協定が派遣元において結ばれていることが必要となります。

投稿日:2008/12/16 00:07 ID:QA-0014589

相談者より

 

投稿日:2008/12/16 00:07 ID:QA-0035768大変参考になった

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