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1年の変形労働制のカレンダーについて

1年単位の変形労働時間制度を採用しています。

現在は年間カレンダーを作成し届けていますが、
1ヶ月を超え1年以下の期間で制度を利用できると知りました。

期間の途中で1年単位のカレンダーを破棄して1か月毎のカレンダーに
変更することはできるのでしょうか。

投稿日:2023/07/06 16:03 ID:QA-0128652

二階の住人さん
長野県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1年変形労働時間制は厳格な制度となりますので、

途中で期間変更等はできません。

投稿日:2023/07/07 09:20 ID:QA-0128664

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制に関しましては、所定の要件を満たしている限り時間外労働の適用が一部除外されるといった大きなメリットがございますので、厳格な手続き及び運用が求められています。

従いまして、期間の途中で先に決められた勤務スケジュールを破棄するといった措置は当然ながら認められません。

投稿日:2023/07/07 20:31 ID:QA-0128686

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

対象期間の途中における変形労働時間制の廃止や変更は認められません。

1日8時間、1週40時間の範囲内で定型的、安定的に労働することが、労基法における労働時間の基本的な考え方であり、この考え方を背景に、労使協定で事前に対象期間内の各日、各週の労働時間の長さを特定するなど厳格な要件の下に、例外的に認められているのが変形労働時間制というものです。

ですから、一旦特定した各日、各週の労働時間を変更することは、厳格な要件の下で例外的に認められた取扱いのさらなる例外を求めようとするものであり、法律上、そこまで許容されてはおりません。

投稿日:2023/07/09 08:32 ID:QA-0128703

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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