1年単位の変形労働時間制
いつもお世話になっております。
弊社の下部組織になりますが、1日7.5時間勤務の1年単位の変形労働時間制(以下1年変形)を採用しております。
1年変形の為、会社カレンダーは当然に作成しております。
週の出勤日数が5日の週の場合、週の所定労働時間が37.5時間となります。
1週間に5日出勤した週に、急遽本来カレンダーでは休みの日に追加で1日出勤することとなりました。
振替休日等は取得できておりません。
結果、週の総労働時間が45時間となるのですが、1年変形では1週間で52時間までは割増賃金の対象にならないと伺いました。
この様なケースでも割増賃金の支払いは不要でしょうか?
私個人としては支払う必要があるように感じるのですが?
ご教授いただけましたら幸いです。
投稿日:2026/01/14 16:01 ID:QA-0163095
- ぜいちゅうさん
- 愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1週間で52時間というのは、シフトを組むうえでの上限時間です。
週の所定労働時間が37.5時間であれば、
2.5時間は法内残業として通常単価、5時間は法外残業として、割増賃金の支払いが必要です。
1年単位変形の残業計算は、1日、1週間でも見る必要があります。
投稿日:2026/01/14 17:34 ID:QA-0163100
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
きちんと給与を計算したいと思います。
投稿日:2026/01/16 09:09 ID:QA-0163168大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論
ご質問のケースでは、割増賃金の支払いが必要です。ご認識のとおり、「支払う必要があるように感じる」という感覚は正しいと考えられます。
理由と整理
1年単位の変形労働時間制(以下、1年変形)を採用している場合でも、
「割増賃金が不要になる特例」と
「労働時間を配置できる上限」
は、混同されやすい点であり、今回の誤解の原因になっています。
1. 「1週52時間まで割増不要」という理解について
1年変形において「1週52時間」という数字は、
→ 労働時間をあらかじめ配置できる上限
を示すものであり、
→ 割増賃金が不要になる上限ではありません。
割増賃金の要否は、あくまで
労働基準法32条(週40時間)
を基準に判断されます。
2.今回の事例への当てはめ
・所定労働時間:1日7.5時間
・5日勤務週の所定労働時間:37.5時間
・カレンダー休日に1日追加出勤(7.5時間)
→ 週45時間労働
この場合、
40時間を超えた5時間分は
→ 法定時間外労働
に該当します。
3. 振替休日が取得できていない点の重要性
もし、
・事前に
・特定の休日と労働日を入れ替える
「適法な振替休日」
が行われていれば、
法定時間外とならない可能性はあります。
しかし、
今回のケースでは
振替休日が取得されていない
とのことですので、
→ 単なる休日労働+時間外労働
として扱われます。
4. 必要となる賃金支払い
この場合、会社は
・40時間超の5時間分について
→ 25%以上の割増賃金
を支払う必要があります。
また、当然ながら
・36協定の締結
・36協定の範囲内か
の確認も必要です。
5.まとめ
「1週52時間まで割増不要」は誤解
割増賃金の判断基準は 週40時間
振替休日がなければ時間外労働
今回は 割増賃金の支払いが必要
実務上も、ここは是正勧告が出やすいポイントですので、
今後は
・事前の振替休日指定
・緊急時の賃金処理ルール明確化
をおすすめいたします。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/14 17:42 ID:QA-0163101
相談者より
ご回答ありがとうございます。
非常に参考になりました。
細かな計算までいただきありがとうございます。
労基法に則した計算をしたいと思います。
これからもよろしくお願いします。
投稿日:2026/01/16 09:10 ID:QA-0163169大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「1週間で52時間までは割増賃金の対象にならない」というのは、事前に定められたカレンダー通りに勤務された場合の話です。
すなわち、事後に新たな勤務日や勤務時間が発生した場合に、1日8時間または週40時間を超えてしまった際には、時間外割増労働賃金の支給義務が発生する扱いとされます。仮にこのような場合でも割増賃金が発生しないとなれば、カレンダーは形だけのものとなり幾らでも事後変更を行う事が可能になりますが、当然ながらそのような措置は認められませんので注意が必要です。
投稿日:2026/01/14 22:33 ID:QA-0163106
相談者より
ご回答ありがとうございます。
残業代を支給する形で対応させていただきます。
投稿日:2026/01/16 09:11 ID:QA-0163170大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
割増賃金の対象
以下、回答いたします。
(1)「1週間につき52時間」は、(割増賃金とは離れて)、所定労働時間の上限を定めたものです。なお、1日については10時間までとなっています。
(2)一方、割増賃金については、次の時間は時間外労働となり、これを支払うことになっています。
1)1日の法定時間外労働
労使協定で1日8時間を超える時間を定めた日はその時間を超えて労働した時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
2)1週の法定時間外労働
労使協定で1週40時間を超える時間を定めた週はその時間を超えて労働した時間、それ以外の週は1週40時間を超えて労働した時間(上記1)で時間外労働となる時間を除く)
3)対象期間の法定時間外労働
対象期間の法定労働時間総枠(40時間×対象期間の歴日数/7)を超えて労働した時間(上記1)または2)で時間外労働となる時間を除く)
(3)「週の総労働時間が45時間となるのです」とのことです。この場合、上記(2)2)に基づき、5時間が割増賃金の対象となります。
投稿日:2026/01/14 23:44 ID:QA-0163108
相談者より
ご回答ありがとうございました。
分かりやすい説明に感謝いたします。
割増賃金を支払いいたします。
投稿日:2026/01/16 10:09 ID:QA-0163177大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
結論、割増賃金の支払いは必要です。
1年変形では、当初カレンダーで特定した週の所定労働時間を超えた
時点で時間外労働となります。今回、週37.5時間を超えた7.5時間のうち、
法定の40時間までの2.5時間は「法定内残業」として通常の賃金を、
40時間を超える5時間分は「25%増」の割増賃金の支払いが必要です。
投稿日:2026/01/15 08:02 ID:QA-0163111
相談者より
ご回答ありがとうございます。
専門的な知識がなければトラブルのもとになる事がよくわかりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/16 09:13 ID:QA-0163171大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
>1年変形では1週間で52時間までは割増賃金の対象にならない
事前のカレンダー設定でそうなっている場合に限られます。
今回はカレンダーが違いますので、2時間分の普通給与と、5.5時間分割り増しした給与支給が必要です。
投稿日:2026/01/15 12:52 ID:QA-0163126
相談者より
ご回答ありがとうございます。
カレンダーで事前に決めた場合に限りなんですね、、
勉強になりました。
投稿日:2026/01/16 09:14 ID:QA-0163172大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
52時間というのは、1週間で52時間までは割増賃金の対象にならないという意味ではなく、1週間の所定労働時間を最長で52時間まで定めてもよいという意味です。
1年単位の変形労働時間制では、①1日について、②1週について、③対象期間全体についての順に時間外労働を診ていきます。
①1日については、労使協定で8時間を超える時間を定めたときは、その時間を超えた時間、それ以外の時は8時間を超えた時間。
②1週については、労使協定で40時間を超える時間を定めたときは、その時間を超えた時間、それ以外の時は40時間を超えた時間。
③対象期間全体については、40×(対象期間の歴日数÷7)を超えた時間(ただし、①②を除く)。
が、時間外労働となります。
ですから、例えば、週の所定労働時間を45時間と定めた場合、当該週に52時間働けば7時間の時間外労働(同様に40時間と定めた場合は12時間)となり、その時間に対する割増賃金の支払いが必要になるということです。
ちなみに、週の所定労働時間が37.5時間であれば、2.5時間までは法定内残業として100%、40時間を超えればその超えた時間は法定外残業として125%以上の賃金の支払いが必要になります。
投稿日:2026/01/16 08:34 ID:QA-0163163
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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