休日増加、給与減額は不利益変更になるか
年間休日を108日から120日に増やす場合、勤務日は減りますので、
その分の給与額を減額することは不利益変更に該当するでしょうか。
給与が減る不利益と休みが増える利益がある場合、不利益を優先して
考える必要がありますか。なお、給与は日給月給製です。
投稿日:2017/08/26 14:38 ID:QA-0072198
- はやかわさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
日給月給制と年間休日変更の関係
▼ 日給月給制の本質は、日給制です。日給月給制とは1日の賃金×出勤日数を月払いすることです。従って、賃金は日額として決められます。年度ごとの所定労働日数(裏を返せば年間休日日数)の増減は年間賃金の増減をもたらすのは当然のことです。その増減は、労働者にとって有利・不利の問題ではありません。
▼ 他方、通常の月給制の場合は、実質賃金の増減になります。然し、月給制の本質は、月、或いは年による所定休日の変動に関わらず月単位で決められたものです。従って、捉え方の角度は違いますが、やはり有利・不利の問題は起きません。
▼ 「不利益を優先して考える必要があるか?」というご質問ですが、最初に申し上げた通り、筋道としては、特に、措置を講じる必要はありません。それでも、支払が月単位なので、減収となる事態は、感情面でマイナス気分を醸成するのは避けられないでしょう。
▼ 従って、金額面の問題、一過的とするか、漸減的とするかの解消方式の問題はありますが、月額的減収に対するバファー措置を講ずるのも一案だと思います。但し、呉々も、原則は、有利・不利の問題ではないことに留意して下さい。
投稿日:2017/08/28 11:15 ID:QA-0072204
相談者より
お忙しいところご回答ありがとうございます。
状況から不利益と感じる人もいますので丁寧、説明してまいります。
投稿日:2017/08/30 10:00 ID:QA-0072250参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働条件の不利益変更とは個々の労働条件毎に発生する事柄ですので、休日がその分或いは計算上減額分以上に増えるとしましても、一つの労働条件である給与が減額となれば該当することになります。
従いまして、変更される際は原則として労働者の個別同意を得て変更する事が必要です。毎月の基本給与については労働者の日々の生活に直結することから他の労働条件と比べましても最も重要な内容となりますので、変更事情を丁寧に説明される事が必須といえます。
投稿日:2017/08/28 12:32 ID:QA-0072207
相談者より
お忙しいところご回答ありがとうございます。
対象者からの同意を得ることが原則とのことですが、給与に係る内容であれば書面で合意が必要となるかと思いますが、合意しない社員に対しては減額調整ができないものと思います。同意した社員との差分はやむを得ないと理解するものでしょうか。
投稿日:2017/08/30 10:03 ID:QA-0072251参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「対象者からの同意を得ることが原則とのことですが、給与に係る内容であれば書面で合意が必要となるかと思いますが、合意しない社員に対しては減額調整ができないものと思います。同意した社員との差分はやむを得ないと理解するものでしょうか。」
― 労働条件の適否は個別に判断されますので、理屈上は取扱いに差が生じてもやむを得ないといえます。但し、そうならないようまずは全員から個別同意を得られるよう最大限の努力をされるべきといえます。また、同意される社員が圧倒的に多く、非同意がごく一部であれば、内容の合理性等につきまして総合的に判断の上、労働契約法第10条に基づき非同意の場合でも減額措置が有効となる場合がございます。但し、詳細事情を踏まえた上での判断が必要ですので、話がこじれるようでしたら、労務問題に精通している弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
投稿日:2017/08/30 17:41 ID:QA-0072262
相談者より
再度のご回答ありがとうございました。いずれにせよ慎重に丁寧に対応を進めてまります。
投稿日:2017/09/02 11:10 ID:QA-0072301参考になった
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