退職所得の源泉徴収票の記載、退職金規程について
いつも大変お世話になっております。
嘱託社員(定年後再雇用)の退職に伴い退職金を支給する予定です。
退職所得の源泉徴収票の記載、退職金規程についてご質問します。
①60歳定年時に正社員としての退職金を支給済(S50.04.01~H29.03.31)
※退職金規程有り
②65歳時に嘱託社員分(一年契約)の退職金を支給済
(H29.04.01~R04.03.31)
※退職金規程の中で嘱託職員に対し、65歳時点で退職金を支払う旨の記載は
ありませんが、内規を作成し社内決済を取り、嘱託社員全員同じ取扱いを
しています。
③退職に伴い、65歳から退職時までの退職金の支給する予定。
(R04.04.01~R06.03.31)
※上記同様、内規を作成し社内決済を取る予定です。
1.退職所得の源泉徴収票の「就職年月日」及び「退職年月日」ですが、
①の場合は、就職年月日:S50.04.01 退職年月日:H29.03.31
②の場合は、就職年月日:H29.04.01 退職年月日:R04.03.31
③の場合は、就職年月日:R04.04.01 退職年月日:R06.03.31
として問題はありませんか?
※②と③の合計は、退職所得控除内の支給のため、源泉徴収税額はありません。
2.②の嘱託社員分の退職金及び③の65歳から退職時までの退職金の支給について、内規ではなく、退職金規程に記載しなければならないでしょうか?
ご教示の程、よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/01/23 11:28 ID:QA-0134626
- すず・ゆずさん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、退職金として支給される以上、その支給根拠となる日付を記載されるのが妥当と考えられますので、問題はないものと思われます。念の為、専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。
2につきましては、必ずしも退職金規程の定めが退職所得の要件になるとはされておりませんので、内規でもきちんと支給内容が記載されていれば差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2024/01/24 17:54 ID:QA-0134688
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
今後ともどうぞよろしくお願いします。
投稿日:2024/01/25 16:28 ID:QA-0134753大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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