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使用人兼務役員の勤怠管理(タイムカード)

いつも御世話様でございます。
さて当社では、役付役員(社長、会長、相談役)につきましては、タイムカードでの勤怠管理はしておりません。
平の取締役(使用人兼務役員)の場合は、タイムカードでの勤怠管理は必要でしょうか?或いは必要ないでしょうか?
アドバイスをお願いします。

投稿日:2008/08/21 11:26 ID:QA-0013448

morinoさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

従業員兼務役員の時間管理

■名実共に経営者である役付役員(上級取締役)には時間管理の必要はありません。従業員兼務役員も、従業員部分が、いわゆる「名ばかり管理職」でなく、行政解釈の管理監督者の要件を満たしている場合には、同じく時間管理の必要はありません。
■但し、目的は違いますが、「常勤性の確認」や「健康保険制度の傷病手当金申請」のため、出勤簿や動静表で、実働を記録しておくことは有効でしょう。

投稿日:2008/08/21 14:15 ID:QA-0013450

相談者より

 

投稿日:2008/08/21 14:15 ID:QA-0035361大変参考になった

回答が参考になった 0

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