時短勤務者が有給休暇を取得した場合の給与計算について
いつもお世話になっております。
表題についてご質問させていただきます。
育児・介護休業法における時短勤務者についてですが、弊社では正社員9:00~18:00(1時間休憩)勤務のところ時短勤務者に関して賃金は変わらず9:00~16:00(1時間休憩)で勤務していただいて、給与計算時に早退控除で2時間控除させていただいております。
当該職員の所定労働時間は9:00~16:00であり、あくまで給与計算上9:00~18:00勤務となっているに過ぎないのですが、当該職員が全日の有給休暇を取得した場合、その日については早退控除で2時間分は引かないということなのでしょうか。上司は一日取得しているのだから控除するのはおかしいと主張されていますが、有給取得の効果は暦日ではあると思うのですが給与計算上は控除の必要があるかと思い質問させていただきました。
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/01/12 13:25 ID:QA-0134268
- アストラエルさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休の規定で通常賃金となっているのでしたら、
6時間分の賃金です。
育児短時間勤務ですので、その間は、
所定労働時間が8時間から6時間に変更となっているからです。
給与計算は2時間の欠勤控除と同じ扱いとなるかもしれませんが、
だからといって、欠勤控除というわけではありません。
投稿日:2024/01/12 15:16 ID:QA-0134273
相談者より
やはりそうですよね。
就業規則上、所定労働時間の通常賃金となっております。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/01/14 20:13 ID:QA-0134290大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
就業規則に、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」で支払うと定めているのであれば、当該時短勤務者の所定労働時間は6時間ということになります。
したがって、6時間分の賃金を支払えばよく、欠勤控除を論ずる必要はありません。
投稿日:2024/01/13 07:55 ID:QA-0134284
相談者より
就業規則上、所定労働時間労働した場合の通常賃金と記載されております。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/01/15 21:31 ID:QA-0134327大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、そもそも時短勤務において所定労働時間通り勤務されているにも関わらず、早退控除される等といった措置自体が整合性を欠いているものといえます。
但し、年休取得時の賃金も含め通常勤務と同様の賃金を支給されるという事であれば労働者に有利な措置となる事から問題はございませんので、その点は御社判断で決められるべき事柄といえるでしょう。
投稿日:2024/01/13 18:28 ID:QA-0134286
相談者より
私も早退控除には違和感を持っていました。ご回答ありがとうございましたら、
投稿日:2024/01/15 21:32 ID:QA-0134328大変参考になった
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