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労働条件通知書の内容について

2024年4月からの労働条件明示のルール変更について、
下記2点教えていただきたいです。

①更新の上限について
現状、更新の上限は設けていないのですが、上限を設けないことのデメリット等ございますでしょうか。
また、上限無しの場合でも項目を追加し、記載しなければならないのでしょうか。

就業規則の確認場所・方法について
こちらも現状は明記していないのですが、明示必須なのでしょうか。
それとも努力義務でしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/12/25 15:57 ID:QA-0134025

モモコさん
大阪府/商社(専門)(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、更新上限の有無の記載が義務付けられますので、上限無であればその旨記載される必要がございます。上限を設けないデメリットについてはそれによる契約の長期化が挙げられますが、法改正とは直接関係ないものといえます。

そして、就業規則の確認場所・方法についても努力義務ではなく必ず記載しなければなりません。

投稿日:2023/12/25 23:01 ID:QA-0134038

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
更新の上限、就業規則の保管場所・方法について、必ず明記しなければならないとのことで承知いたしました。

投稿日:2023/12/26 10:18 ID:QA-0134051大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.上限を設けない場合には、
  更新の有無を記載する義務がありますので、更新無しと記載が必要です。

2.就業規則の確認場所・方法については、通達上望ましいとされていますので、
  努力義務ですが、義務ではありません。

投稿日:2023/12/26 09:02 ID:QA-0134042

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

①について、更新上限は無ですが3ヶ月ごとに更新は有の場合、そのように明記すればよいのでしょうか。

投稿日:2023/12/26 10:21 ID:QA-0134052大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.上限がなければ更新期待がずっと続くことを会社も認めたことになる可能性があります。
2.モデルの記載だけのようですが、そもそも「周知徹底」が義務なので、書いてあればさらに問題はないということと思います。

投稿日:2023/12/26 09:35 ID:QA-0134049

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
更新の上限、就業規則の確認場所・方法について、明記した方が良いとのことで承知いたしました。

投稿日:2023/12/26 10:22 ID:QA-0134053大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

3ヶ月契約の更新については、
従来どおり、
更新する 更新する場合がある
更新しないと更新基準について記載して下さい。

投稿日:2023/12/26 14:01 ID:QA-0134059

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
更新に関する記載事項について、承知いたしました。

投稿日:2024/01/09 15:57 ID:QA-0134210大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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