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法定休日出勤時(後日代休取得)の残業代

お世話になります。
弊社は給与に10時間分の固定残業代(休日問わずあくまでも残業代として)が支払われています。
ある社員が法定休日出勤し1時間残業が発生(9時間労働)していますが後日代休を取得しております。(法定休日出勤手当として0.35×8時間を支給しています)
1時間の残業代に関しては固定残業時間に含めても問題はないでしょうか
支給しなければいけない場合、どのような計算になりますでしょうか

投稿日:2023/12/21 15:51 ID:QA-0133975

★★★★★★★さん
宮城県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1時間は固定残業代に含めてかまいません。

別の考え方としましては、代休は月マタギのケースもありますので、
固定残業代に含めずに控除するという考え方です。

固定残業代の規定にもよりますが、
この場合には、
10時間の固定残業代に対して、9時間分の法定休日実残業代を計算し、
超過分があれば支給し、一方代休分8hは控除します。

同一賃金締切日内の場合には、
いってこいで考えて、9h×1.35-8hの残業代だけを
固定残業代としてカウントしても、労働者に不利にはならないので、かまいません。

どちらが正しいというのはありませんので、
シンプルに上記で統一するのか、同一賃金締切日内の場合には、後者としてもかまいません。

投稿日:2023/12/22 09:52 ID:QA-0133986

相談者より

残業に含めてもよいとの事、
また、そのほかの考え方がとてもよくわかりました。
ありがとうございます。

投稿日:2023/12/25 14:12 ID:QA-0134021大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定休日に所定労働時間の制約はございませんので、8時間を超えても残業発生といった考え方にはなりません。つまり何時間勤務されても単に法定休日労働であって残業(法定時間外労働)扱いとはなりません。

従いまして、御社固定残業代の定義で休日労働にも適用されるという定めがなされていれば含める事で問題ないですが、そうした定めが無ければ別途1時間分の休日労働割増賃金(×1.35)の支払が必要とされます。

投稿日:2023/12/22 21:19 ID:QA-0133998

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/12/25 14:12 ID:QA-0134022大変参考になった

回答が参考になった 0

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