パートタイマーの有休分の給与計算について
弊社にパート契約で働いている者がおります。
給与体系は基本給が月額5万、あとは仕事の成果に応じて1件3千円ほどの
歩合給がつき月に約20万くらいになります。雇用契約上は仕事があるときに応じて働く不定期出勤ということになっておりますが、だいたい週4~5日、8時間くらい働いているようです。この働き方をしているのは一名だけです。
その者が有休を取った場合ですが
①月給の正社員と同じように、休みの分を欠勤控除せずに給与を全額出す。
②時給のパートと同じように、前3カ月で平均賃金を出して有休分として支払う
③その他・・
どのような扱いにすればいいのでしょうか?
本人は②を主張しておりますが
経営者は①を主張しております。
アドバイス頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/11/01 09:57 ID:QA-0132495
- るぴしあさん
- 千葉県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年休の給与に関わる就業規則の定めによります。
すなわち、規則上で平均賃金による支給が定められていればそうしなければなりませんが、そのような定めが無ければ通常の給与支給で差し支えございません。
投稿日:2023/11/01 10:13 ID:QA-0132496
相談者より
ご回答ありがとうございます。
経営者、労働者、双方に納得頂けるようにやってみます。
投稿日:2023/11/02 09:15 ID:QA-0132544大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則及び雇用契約での絶対的記載事項ですので、
どのように記載されているかによります。
一般的には平均賃金よりも通常賃金の方が高くなります。
投稿日:2023/11/01 10:50 ID:QA-0132499
相談者より
ご回答ありがとうございます。
早速就業規則を見直します。
投稿日:2023/11/02 09:16 ID:QA-0132545大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
経営者が①を主張するにせよ、そのパートに適用する就業規則に、どう記載してあるのでしょうか。就業規則に時給月給問わずパートに②を適用するとあるなら、当該人だけ例外扱いはできません。
平均賃金であれば、歩合給部分は6割の最低保証の対象となります(労基法12条1項2号)。月給扱い①であれ、欠勤控除しないのは月給部分ですので、歩合給部分は別に休暇日賃金算出が必要です(労基法施行規則25条1項6号)。
投稿日:2023/11/01 11:41 ID:QA-0132503
相談者より
ご回答ありがとうございます。
計算方法の参考になりました。
早速調べてみます。
投稿日:2023/11/02 09:14 ID:QA-0132543大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
給与規定に沿って1.が普通だと思いますが、規定がないのであれば話し合いでしょう。ただちに規程を作って下さい。
投稿日:2023/11/01 11:49 ID:QA-0132504
相談者より
ご回答ありがとうございます。
就業規則を見直してみます。
投稿日:2023/11/02 09:17 ID:QA-0132546大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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