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在宅勤務規定の作成に関して

弊社では在宅勤務規定の整備を進めようとしております。

厚労省が提示している手引や他社の記載事例等を確認しているのですが、
 ➀当日の所定労働時間は出社し時間外労働だけ在宅勤務で対応するケース
 ②休日に時間外労働を在宅勤務で対応するケース
について『平日の所定労働時間を在宅勤務する』通常の在宅勤務に関する
内容にどう併記・盛り込めば良いのか悩んでおります。

そもそも➀②は在宅勤務規定ではなく就業規則(本則)の『時間外労働』の
条項に盛り込んだ方が良いのかご教授頂けると幸いです。

以上、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2023/10/26 15:27 ID:QA-0132329

SWDさん
長野県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時間外、休日だけ在宅勤務ということですので、
実態にあわせて、どちらでもかまいません。

時間外労働のところに、
持ち帰り残業については、在宅勤務規程によるとする選択もあります。

投稿日:2023/10/27 09:12 ID:QA-0132341

相談者より

ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。

投稿日:2023/10/27 11:19 ID:QA-0132353参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

具体的にどの状態を規定化したいのかによりますが、厚労省「テレワークモデル就業規則」作成手引きなどに一般例は出ていると思いますので、参照されてはいかがでしょうか。

投稿日:2023/10/27 10:28 ID:QA-0132350

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿の内容が分かりにくくて申し訳ございません。
 ➀当日の所定労働時間は出社し時間外労働だけ在宅勤務で対応するケース
 ②休日に時間外労働を在宅勤務で対応するケース
 ③平日の所定老王時間を出勤せずに在宅勤務で対応するケース

の全てを網羅する必要があります。

厚生労働省の『テレワークモデル就業規則~作成の手引き~』も参照しましたが、③のケースのみを想定するもので、➀②については記載例が確認出来なかったので相談させて頂いた次第です。

投稿日:2023/10/27 11:25 ID:QA-0132355参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、直接在宅勤務に関わる事柄ですし、会社が認める在宅勤務の在り方を示す内容ですので、在宅勤務規定の中に含められるべきといえます。

そして、記載の仕方につきましては特段難しく考えられなくとも、示された状況での在宅勤務を認める場合の要件等を定められるとよいものといえるでしょう。

投稿日:2023/10/27 19:09 ID:QA-0132376

相談者より

ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。

投稿日:2023/10/30 15:45 ID:QA-0132439大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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