時短をせず遅刻早退を繰り返す育児中社員に時短をさせられるか
いつもありがとうございます。
タイトル通り、育児中でフルタイム(但し当社は時差出勤制度があり、基本は9時半ー18時の就業時間を、本人の選択で8時半ー17時にしています)の社員が毎日のように数分~30分の遅刻や早退をします。かつ、毎日のことだからいちいち連絡や申請は要りませんよねという姿勢です。
毎日そうなるということは、そもそも8時半ー17時という設定に無理があるということだと思いますので時短をさせたいのですが、問題はありますでしょうか。気をつけるべき点はあるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/10/17 20:30 ID:QA-0131976
- Hazelnutsさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、事情がどのようであれ常習の遅刻が重大な契約違反である事に変わりはございません。こうしたごく当たり前の事が理解されていないのが大きな問題といえるでしょう。
まずは当人にはその旨をきちんと説明された上で、時短以外の方法も含めて現状を改善する必要がる旨をお伝えし対応されるべきといえます。一方的に時短のみを強要されるというのでは返って当人を頑なにしてしまう可能性がございますので避けるべきです。
投稿日:2023/10/18 09:20 ID:QA-0131987
相談者より
ご回答ありがとうございました。
説明が言葉足らずでしたが、遅刻早退の改善要求は当然行ないます。それでもどうしてもそうせざるを得ない事情があると主張されたとしたら会社が時短を提案?指導?指示?することに関して法律なりガイドラインなりで制約があるのか知りたかった次第です。
投稿日:2023/10/18 17:39 ID:QA-0132018参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
本人が同意すれば基本的には問題はないといえますが、だからといって時短勤務にしたところで遅刻・早退癖が治るという保障はどこにもありません。
連絡も無く遅刻する、申請もせず黙って早退する等は、社会人、企業人としての資質に欠けているとしかいいようがなく、当たり前の行為が当たり前にできなくては雇用を続けることに合理的な理由も見あたりません。
そこをしっかり認識させるのが先であり、まずは、今後は育児中だからといって、連絡や申告もなしに遅刻や早退を繰り返すことは会社として絶対に認めないと強く言い渡した上で、他の社員と同様、定時出勤、定時退社を徹底されることです。
投稿日:2023/10/18 10:33 ID:QA-0131993
相談者より
ご回答ありがとうございました。
説明が言葉足らずでしたが、遅刻早退の改善要求は当然行ないます。それでもどうしてもそうせざるを得ない事情があると主張されたとしたら会社が時短を提案?指導?指示?することに関して法律なりガイドラインなりで制約があるのか知りたかった次第です。
投稿日:2023/10/18 17:40 ID:QA-0132019参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
時短以前に就業規則で服務違反にならないのでしょうか?遅刻して当然などとの言い訳を放置しては社内のモラルハザードになります。
育児と遅刻は関係ありません。
定時出勤ができないのであれば、懲戒のはずですが、事情を汲んであげるなら退職、契約見直しなどを本人と話し合うことになります。
投稿日:2023/10/18 14:21 ID:QA-0132005
相談者より
ご回答ありがとうございました。
説明が言葉足らずでしたが、遅刻早退の改善要求は当然行ないます。それでもどうしてもそうせざるを得ない事情があると主張されたとしたら会社が時短を提案?指導?指示?することに関して法律なりガイドラインなりで制約があるのか知りたかった次第です。
投稿日:2023/10/18 17:40 ID:QA-0132020参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
現状のままですと、懲戒処分の対象です。
毎日のことだからいちいち連絡や申請は要りませんよねという姿勢については、
会社は厳しく、指導、注意する必要があります。
育児短時間制度については、会社の規定を確認してください。
会社の規定にない短時間制度であれば、
整合が取れるように、該当する短時間制度を追記する必要があります。
注意もせず、黙認したり、会社の制度にない時短制度を認めることは、
周りの社員のモチベーションにも影響しますので、避けるべきです。
投稿日:2023/10/18 15:14 ID:QA-0132006
相談者より
ご回答ありがとうございました。
説明が言葉足らずでしたが、遅刻早退の改善要求は当然行ないます。それでもどうしてもそうせざるを得ない事情があると主張されたとしたら会社が時短を提案?指導?指示?することに関して法律なりガイドラインなりで制約があるのか知りたかった次第です。
投稿日:2023/10/18 17:41 ID:QA-0132021参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
就業規則 育児時間の規定について うちの就業規則に育児時間の規定が... [2012/11/07]
-
育児時短勤務からフルタイムに戻すことを断る 社員が育児時短勤務からフルタイム... [2022/01/28]
-
育児時短をやめたり復活させたり、といった運用につきまして 弊社では、育児時短は満3歳まで、... [2022/08/24]
-
育児・介護休業について いつも利用させていただいておりま... [2007/11/27]
-
育児時間について 育児・介護休業法で定められている... [2012/02/23]
-
育児休業の期間について 現在当社では1年間(保育所等の手... [2006/11/16]
-
改正育児休業法における短時間勤務と育児時間 育児休業法の改正により3歳までの... [2010/01/12]
-
遅刻・早退の定義について 遅刻及び早退の定義に関して教えて... [2006/01/13]
-
フレックスタイム勤務者の育児の時短制度 当社にはフレックスタイム制度があ... [2016/05/23]
-
1歳6か月まで育児休業ができるのは? 子が病気のため、社員が一年間育児... [2005/03/29]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。