育児時短をやめたり復活させたり、といった運用につきまして
いつもお世話になっております。
弊社では、育児時短は満3歳まで、1時間、有給扱いになります。
現在、育児時短中の社員から、以下の質問がありました。
「いまは9:30~16:30の1時間の育児時短を取っていますが、
来月から通常の9:30~17:30の勤務を試してみたいです。
でも家庭内で、やっぱり難しいようだったら、
育児時短に戻すことになるかもしれません。
そのような運用は可能ですか?」
そこで以下のように回答しました。
「育児時短をやめたり復活させたりする運用はしていません。
まずは試運転的に17:30まで勤務してみて、
問題ないようなら、育児時短をすっぱりとやめる、
そのようにお考えください。」
なお、就業規則には、「1度だけ」とか
「期間を分けて取れる」などの文言はありません。
こちらからの回答をもっと理論武装したいのですが、
アドバイスをいただけますでしょうか!?
ご検討の程、よろしくお願いいたします!
投稿日:2022/08/24 14:11 ID:QA-0118432
- 迷えるヒツ人事さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
3歳までの育児短時間制度につきましては、
1度限りなど、回数制限を設けることはできません。
ですから、従業員の言うことは可能ということになります。
投稿日:2022/08/24 15:25 ID:QA-0118436
相談者より
了解しました、ありがとうございました!
投稿日:2022/08/30 10:25 ID:QA-0118600大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児休業とは異なり育児短時間勤務制度に関しましては、法令上取得回数の制限がございません。
従いまして、一旦フルタイム勤務へ戻られた後再度育児短時間勤務の申し出がなされた場合、拒否する事は出来ませんので注意が必要です。
投稿日:2022/08/24 18:50 ID:QA-0118453
相談者より
了解しました、ありがとうございました!
投稿日:2022/08/30 10:26 ID:QA-0118601大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
育児短時間勤務制度には取得回数に制限はありませんので、子どもが3歳になるまでの間は何度でも申請することが可能であり、必要な時期だけ時短勤務をすることも可能です。
例えば、半年間取得しその後何ヶ月かは通常勤務に戻り、必要に応じてまた何ヶ月か時短勤務をするといったこともできます。
試運転的に通常勤務に戻し、問題がなければ育児時短を止めるように促すことは避けるべきです。
投稿日:2022/08/25 08:38 ID:QA-0118461
相談者より
了解しました、ありがとうございました!
投稿日:2022/08/30 10:26 ID:QA-0118602大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
制度
子育ても出産も予定通りに進まないことは普通にあります。
皆が全て健康で問題がないとは限りません。
この制度は取得制限がないため、希望に沿うのが制度の主旨だと思います。
投稿日:2022/08/25 10:44 ID:QA-0118469
相談者より
了解しました、ありがとうございました!
投稿日:2022/08/30 10:26 ID:QA-0118603大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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