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時間給の有給時間単位の処理について

弊社の給与処理は、1相殺2代休3有給の順番で処理を行っております。
有給は1日単位、半日単位(14時を基準)、時間単位(1時間)を利用できます。

有給を使用する場合は、事前申請が原則ですが、事前に申請が難しい場合は、事後申請も良しとしております。

今回ご相談したい内容は、時間給の方が有給を使用した時の給与処理についてです。
下記対象社員が当日急な用事で1:10程遅刻し、その分を有給で処理したいと申し出がありました。ただ、その日定時を超過して就業しております。この場合の処理について①と②だとどちらが正しいやり方でしょうか?
また、有給の事後申請をどこまで認めるかの基準も併せてご教示頂けますと幸いです。


【対象社員】
雇用形態:パート
給与体系:時間給(@900)
所定労働時間:9:30~16:00(5:30)休憩:12:00~13:00(1:00)
残業算定:8時間以上
*小数点以下切り上げ

【出退勤】10:40~18:00(6:20)
【遅刻】9:30~10:40(1:10)


①所定労働時間は9:30~16:00の5時間30分で、
今回の出退勤の時間は所定労働時間(5:30)を超えているので、
有給は使用せず、6:20×@900の5700円を支給する。


②有給の申請がある為、1時間分を有給で処理、残りの10分は無給で処理し、(1:00+6:20)×@900=6600円を支給する。
9:30~10:30の1時間を有給(1:00×@900)
10:30~10:40の10分は無給
10:40~18:00の6時間20分(6:20×@900)

長い文章になってしまい申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2023/10/16 14:59 ID:QA-0131938

匿名**さん
山梨県/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時間単位年休は遅刻のための制度ではありませんので、
遅刻に対して、時間単位年休の事後請求は認めないということで、
1がよろしいでしょう。

会社として、時間単位年休の事後申請を認めるのであれば、2となりますが。

投稿日:2023/10/16 16:26 ID:QA-0131947

相談者より

事後申請を認めるとなると、やはり②のやり方になるのですね...。
ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2023/10/17 09:11 ID:QA-0131964大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1時間10分の遅刻分を有給で処理したいとの申し出に対しては、認めるか否かは御社の自由であって、拒否したからといって労基法に違反するわけではありません。

有休消化時間と実労働時間は分けて考えれば良く、認めるのであれば②、拒否するのであれば①で処理すれば大丈夫です。

投稿日:2023/10/17 07:38 ID:QA-0131959

相談者より

最近パートさんの事後申請が多く、通常の就業時間以上の賃金が発生しているので、どこまで認めるか困っていたのですが、事後申請を認めるとなると、やはり②のやり方になるのですね...。
ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2023/10/17 09:33 ID:QA-0131967大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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