資格取得支援制度の報奨金について
いつも参考にさせていただいています。
資格取得支援制度の報奨金についてお伺いいたします。
〇資格によって額が異なりますが、5000~3万程度の金額
〇報奨金は一時的な支給
〇福利厚生の位置づけと考えている
〇資格に関しては業務上必須ではないが、スキルアップ的な位置づけ
質問①
現金ではなく給与明細に入れて、給与と合算して支給したいと思っています。
色々調べると報奨金は賞与扱いになると記載もありますが、福利厚生の一環として考えているので給与として扱うことは可能でしょうか。
質問②
報奨金が賞与扱いになる場合は、所得税の課税と社会保険料の控除金額を合算し、支払うことは可能でしょうか。
質問③
就業規則の『賃金』章にこの制度を追記しようと思っていますが、問題はありますか。
今後福利厚生は充実させる予定でいるため、章を作成した方がよろしいでしょうか。
ご教授よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/10/13 13:23 ID:QA-0131885
- smama52さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.給与明細で支払っても問題ありませんが、
社会保険上は報奨金について、賞与支払い届を提出する必要があります。
2.不可能です。合算分も賞与扱いとなり、社会保険料が増えるだけです。
3.就業規則全体を拝見しないと最適はわかりかねますが、
賃金章でも別証のどちらでも、問題ありません。
投稿日:2023/10/13 17:31 ID:QA-0131890
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/10/16 12:15 ID:QA-0131930参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、質問1につきましては、一時的に支払われるものであれば原則賞与扱いになるものといえます。
質問2につきましては、従業員に有利な措置になりますので可能です。
質問3につきましては、スキルアップ的な位置付けであれば業務と無関係とはいえませんので、福利厚生ではなく賃金扱いとして記載される必要がございます。
投稿日:2023/10/13 18:43 ID:QA-0131894
相談者より
カフェ&バー バロン
投稿日:2023/10/16 12:15 ID:QA-0131931参考になった
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