パートタイマー職員への有給付与と時間単位年休の考え方について
下記条件のパートタイマー職員への有給付与について、労働基準法に基づき日数を付与しますが、労使協定締結済みのもと、時間単位年休の付与をする場合、1日の時間の考え方についてご教示いただきたいです。
勤務時間:計週4日のうち、火水木は7時間/日、金は3時間/日(週合計24時間)
勤続年数:5.5年
付与日数:13日(週所定労働日数4日)
時間単位年休を取得する場合の1日の時間数
・火水木の所定労働時間に準じ、7時間/日の時間単位年休とする
・週の所定労働時間を平均し、24時間÷4=6時間/日の時間単位年休とする
どちらの時間単位年休として運用するのが適正でしょうか。
※労使協定にて当該事案の条項は記載しておりません。
投稿日:2023/10/01 14:27 ID:QA-0131480
- TAKAさん
- 秋田県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1日の所定労働時間が異なる場合ですが、
通達では、原則1年間の平均、あるいは決まった範囲での平均とありますので、
週の所定労働時間を平均し、24時間÷4=6時間/日の時間単位年休とするで、
よろしいでしょう。
投稿日:2023/10/02 09:44 ID:QA-0131489
相談者より
ご回答ありがとうございます。
明確にご回答いただきまして、大変参考になりました。
上記の回答を踏まえたうえで、大変恐縮ですが追加で質問させていただければと存じます。
①単位1日で取得希望の場合、7時間の日であろうと、3時間の日であろうと、1日付与となる。
もし、3時間の日に、時間単位にて取得希望の場合は1日⇒6時間とし、3時間分を消化。
以上の解釈で良いでしょうか?
②就業規則に、半日単位の休暇取得が可能な旨記載があれば、休憩の入りタイミングが不規則となっている場合でも、3時間分の半休となるか。
③時間単位計算にて、今回のケースでは週平均で端数が出ませんでしたが、
もし端数が出た場合は、端数切り上げの時間数にて算出する。
お忙しいところ恐縮ですが、追加質問へのご回答、何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/10/02 17:47 ID:QA-0131506大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
週の所定労働時間を平均し、24時間÷4=6時間/日の時間単位年休とするのが適正な運用になります。
日によって所定労働時間数が異なる場合の1日の所定労働時間数は、1年間平均の1日当たりの所定労働時間数、これが決められていない場合には、決められている期間平均の1日当たりの所定労働時間数、をもって定めることとされています。
投稿日:2023/10/02 10:26 ID:QA-0131490
相談者より
明確にご回答いただきありがとうございました。
ご回答のとおり対応したいと思います。
投稿日:2023/10/05 00:00 ID:QA-0131611大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
①時間単位年休は1日の所定労働時間未満の必要があります。
1日の所定労働時間で取得する場合は、1日単位での取得となります。
7hの日であろうと3hの日であろうと1日分取得となります。
②半休は半休であり、時間単位年休とは異なります。半休は規定で決めた時間帯で半休とし、
時間単位に換算することはできません。
③ご認識のとおり切り上げになります。
投稿日:2023/10/02 19:40 ID:QA-0131508
相談者より
明確なご回答ありがとうございました。
回答内容のとおり対応したいと思います。
投稿日:2023/10/03 12:12 ID:QA-0131548大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、「日によって所定労働時間数が異なる場合は、1年間における1日平均所定労働時間数(これが決められていない場合は決められている期間における1日平均所定労働時間数)」に基き定めるものとされています。
従いまして、御社の場合も1年間で1日平均所定労働時間数が計算可能でしたらその時間とされる事が求められますし、そうでなければ週の平均所定労働時間数で差し支えございません。
投稿日:2023/10/02 20:11 ID:QA-0131514
相談者より
ご回答ありがとうございました。
記載のとおり対応したいと思います。
投稿日:2023/10/05 00:01 ID:QA-0131612大変参考になった
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