在宅勤務者、出向者の労働者数カウント方法

今更ながらの質問かもしれません。
既出でしたら申し訳ありません。

この度、勤務している会社で在宅勤務する社員が出ました。
そこで監督署へ届出る「労働者数」について質問させてください。
通常出社社員数49人
在宅勤務社員数 1人
上記の場合、50人で届出が必要でしょうか。

また、社外に出向している社員は出向先の在籍としてカウントすればよろしいのでしょうか。

投稿日:2023/09/29 16:10 ID:QA-0131445

総務のたまごさん
大分県/食品(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

在宅勤務社員はカウントします。
家が事業所ということはないからです。

出向社員については、出向の実態、期間等により、
出向元・先の話し合いでどちらかでカウントします。

投稿日:2023/09/29 17:07 ID:QA-0131450

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2023/10/04 11:58 ID:QA-0131579参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、在宅勤務者も雇用契約を締結されている御社の従業員である事に変わりはございません。

従いまして、在宅勤務者も当然に労働者数にカウントされます。

そして、出向されている社員に関しましても、同様にカウントされる扱いとなります。

投稿日:2023/09/29 20:40 ID:QA-0131464

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2023/10/04 11:59 ID:QA-0131582大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

在宅勤務者もカウントすべきでしょう。50人となると思います。

投稿日:2023/09/29 23:36 ID:QA-0131469

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2023/10/04 11:58 ID:QA-0131580参考になった

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

監督署へ届出る「労働者数」とは、36協定における「労働者数」を指しているのでしょうか?

そうであれば、在宅勤務社員も当然含まれますので、50人で届け出をする必要があります。

出向社員の場合は出向先の36協定が適用されますので、それとの関係上、出向先の在籍と考えるのが自然です。

投稿日:2023/10/01 08:23 ID:QA-0131476

相談者より

ありがとうございます。
詳細にいただき助かりました。

投稿日:2023/10/04 11:59 ID:QA-0131581大変参考になった

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