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分単位での時差出勤管理について

お世話になっております。

当社は時差出勤制度を導入しており、8時~11時までに始業時間が30分単位で
決められています(例:8時~16時、8時半~16時半、11時~19時 ※所定労働時間は7時間)

指定始業時刻は30分単位なので、10時10分に出勤しても始業時刻は10時30分となり、20分の待機?時間が発生しています。

ここを残業などと認める運用も可能ではありませすが、30分単位ではなく、1分単位での時差出勤(始業時間の認知)を認めることも検討に挙がっております。

このような運用を行うにあたり、メリット・デメリットまた課題や留意事項、そもそも事例があるのか、など皆さまの受け止めをお聞かせいただければ幸甚です。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/09/28 16:22 ID:QA-0131410

ネームニックさん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、始業時刻が30分単位で決められている以上、従業員はそれに従う義務がございます。

すなわち、従業員が任意で10時10分に出勤されるのは構いませんが、10時30分より前に業務に着手しますと違反行為になりますので原則として認められません。

従いまして、10時10分から10時30分までの時間につきましては待機時間にも当たらず無給扱いとされますし、特段の配慮等も不要です。

但し、早めに出勤して勝手に業務を始めるような行為があるにもかかわらず注意もされず放置されてしまいますと、早出残業を認めているものと判断され賃金支払義務(※その際は賃金全額払いの原則に基づき1分単位での支給が必要です)が発生する事になりますので注意が必要です。

投稿日:2023/09/28 17:19 ID:QA-0131415

相談者より

ご回答ありがとうございます。
20分無給、配慮不要であることは改めて理解いたしました。早出残業も常態化しているので、対策が必要ということですね。ありがとうございます。
今回は、このような状況をルールのもとに合理的な対応ができないかどうかを検討しており、その中で「分単位」での時差出勤という考えが出てきたものです。よろしければ、この対応へのご意見も賜れると幸甚です。

投稿日:2023/09/28 20:41 ID:QA-0131416大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

業務内容が異なる他社事例より、貴社業務に基づいて判断されなければなりません。
分単位で自由に始業時間を決められるということは、業務評価も分単位でできるのか、上長はどのような勤務時間で勤務時刻が異なるスタッフを管理するのか、そのそもの貴社業務はすべてこうした変則的勤務時刻制に合致するのかなど、すべて貴社判断となります。

勝手な残業・早出は元より認められませんので、一般的統一勤務時間制度であっても、きちんと本来なすべき勤怠管理が行われていれば、制度に問題はありません。

投稿日:2023/09/28 23:35 ID:QA-0131420

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/10/01 20:24 ID:QA-0131482大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

始業・終業時刻は会社が明示し、それに従業員は従う必要があります。

1分単位などとするのであれば、
始業・終業時刻を従業員にまかせるフレックスタイム制を検討すべきでしょう。

投稿日:2023/09/29 12:49 ID:QA-0131434

相談者より

フレックスへの言及については、おっしゃるとおりと思います。このようなご意見を賜りたいと思っておりましたので、ありがとうございます。
清算期間の定めや対象範囲、協定など導入には検討が必要です。当社はまだ従業員の自己管理にも課題があると考えており、フレックスには躊躇しておりました。
勤怠管理システムでは、分単位での管理も手間なく行えることもあり、日々清算も可能であるので、分単位の管理方法を検討いたしました。
ただ、フレックスに対するメリットが見いだせずに迷っており、相談したという経緯です。

投稿日:2023/10/01 20:39 ID:QA-0131483大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、「分単位」での時差出勤となりますと事務管理が非常に煩雑になりますし、そこまで細かい出勤単位を認めるというのも通常ないものといえます。

従いまして、決して当方からはお勧め出来ませんが、個別の事情も踏まえた上で御社内で検討し最終決断されるべきといえるでしょう。

投稿日:2023/09/29 18:34 ID:QA-0131454

相談者より

改めてのご指導ありがとうございます。

分単位での管理は勤怠管理システムで大きな負荷なく導入は可能です。

ただ、フレックスと比較して、なぜ分単位での導入が認めれていないのか(私の周囲に聞いても実例は少ない)を明解に示唆してくれるサイトや知り合いがいなかったのです。
フレックスよりは導入のハードルが低いものと認識しています。

投稿日:2023/10/01 20:51 ID:QA-0131484大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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