残業時間の計算方法について
お世話になります。
残業時間の計算方法についてご教示願います。
私どもの会社では従来から30分単位・申請があれば15分単位で1日毎に残業時間を計算しています。
そもそも残業時間は1日単位ではなく、1ヶ月通しの1分単位の積み上げでなければならないという原則(「残業時間の30分単位の切り捨ては、1ヶ月単位での切り捨てのみ合法。30分単位ではなく1分単位が原則。」厚生労働省の通達(昭和63年3月14日基発第150号))がありますが、実際は所轄監督署もしくは担当官によって必ずしもそうではないようです。
私が勤務している地域とは別の地域ですが、実際に監督署の調査が入った企業では原則は1分単位とは言いつつ、結果的には30分単位であっても特に是正勧告等の処置はありませんでした。
これは実質30分単位であっても15分単位であっても合法として取り扱ってくれているとことなのでしょうか。
それとも30分単位/日で計算しても違法ではなく合法とする別の理由があるのでしょうか。
ご教示願います。
投稿日:2018/04/12 16:10 ID:QA-0076055
- mbookさん
- 大阪府/電機(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
下部組織へ行くほど、バラツキ指導が出やすい
▼ 2府県の労働局サイトをチェックしましたが、何れも、下記の説明(通達)通りでした。
「割増賃金の計算に当たっては、事務簡便のため、その月における時間外の総労働時間数に30分未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、それ以上の端数がある場合にはこれを1時間に切り上げることができるとされていますが、原則的には、毎日の時間外労働は1分単位で正確に計上するのが正しい労働時間管理といえます。労働時間の端数計算を、四捨五入ではなく常に切り捨てで計算することは、切り捨てられた時間分の賃金が未払となるため認められていません」
▼ 労働関係に就いての行政体系は、厚労省 ⇒ 都道府県労働局 ⇒ 労基署 ですので、下部へ行くほど、ご指摘の様な、バラツキ指導が出るのでしょうね。尚、「通達」とは、上級行政機関の下級行政機関に対する命令や指示のことで、法律の解釈運用に関する「解釈例規」とも云われ、解釈例規には、行政機関が法律の解釈運用について疑義照会を受けて回答した事柄も含まれています。依って、「30分単位/日の計算」の方が、合法性が高いとしか言えません。
投稿日:2018/04/12 18:44 ID:QA-0076060
プロフェッショナルからの回答
現実
>実際は所轄監督署もしくは担当官によって必ずしもそうではない
これは実際にあり得ることですが、法律は法律です。スピード違反など交通違反をしても必ず取り締まられる訳ではなく、放免されることがあるのと同様に、それを理由に原則である1分単位の給与を払わなくて良いということにはなりません。結果オーライでそのままの状態が放置される例は今後もあり得ますが、だから守らなくて良い理由にはなりません。また担当が変われば運用が変わることも十分あり得ます。その時に前の担当が「お墨付きを出して公認した」訳ではなく、見過ごしただけと言われればそれまでです。
投稿日:2018/04/12 19:58 ID:QA-0076063
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り行政通達によって残業時間に関わる計算については1分単位で行う事が必要とされています。各労働局及び労働基準監督署がこうした上位省庁によって出された通達に従って実務に当たるのは当然の措置といえます。
仮にこれに従わない監督署があるとすれば合理的な説明は困難ですので、当該監督署に直接お尋ねされる他ないものといえます。
ちなみに行政通達につきましては、法律と同等の強制力までは認められていませんので、監督署が個別の事情を考慮し独自の判断で柔軟な対応をされるケースが無いとまでは言い切れません。但し、法律と矛盾する内容でない限りは、行政通達の示す内容を遵守されるのが通常の対応であると理解されるべきです。
投稿日:2018/04/12 22:52 ID:QA-0076068
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
タイムカード=労働時間ではありません。
しかしながら、仮に、会社が残業管理をせずに、黙認・放置した場合には、タイムカード=残業時間ということで、1分単位の積み上げとなってしまいます。
残業は30分単位というルールのもとに、残業申請・認可を30分単位で行っていることが、会社が立証できれば、運用として行うことは可能です。
投稿日:2018/04/13 10:26 ID:QA-0076081
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