時間外の1ヶ月単位の端数処理
弊社では1分単位での時間外管理を行う予定です。そこで1ヶ月単位の端数については15分未満を切り捨て、つまり14分までを0分、15分-29分を15分、30分-44分を30分、45分-59分を45分とするつもりです。こうした場合、昭和63.3.14基発150号の内容を満たしているといえますでしょうか?もし満たさないとした場合15分単位で端数処理をする為によい方法がありましたら教えていただけますか。
投稿日:2006/03/14 22:38 ID:QA-0004051
- *****さん
- 東京都/精密機器(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
時間外の1ヶ月単位の端数処理
■昭63.3.14基発150号は、「事務簡素化の措置として、個々の労働者に有利・不利が発生しても、その度合いが社会通念として労働者にとって受忍できる範囲内であり、且つ、統計学的に有利・不利の頻度の均衡がとれる場合は、法第24条及び第37条の違反としては取り扱わない」いうのが趣旨だと解釈致します。
■お問合せの措置は、14分単位での切捨て方式で、統計的に、常に、不利の頻度>有利の頻度となり、通達違反であると思います。コンピュータ処理により分単位(実態を厳密に反映)も可能と思いますが、15分単位が必要なら、「1-7分切捨て、8-14分切上げ」(以下の15分単位についても同様)方式としなくてはならないでしょう。
投稿日:2006/03/15 12:01 ID:QA-0004059
相談者より
回答ありがとうございました。とても明確な内容で、よく理解できました。監督署等へ問い合わせてもあやふやな返答ばかりで正直困っておりました。回答を元にいろいろと検討しみたいと思います。また何かありましたら、よろしくお願い致します。
投稿日:2006/03/15 23:46 ID:QA-0031655大変参考になった
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