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出退勤時間の端数処理

お世話になっております。
以下、質問します。

弊社では、出退勤時間を5分単位で管理しています。
例えば、「18:12に退勤した場合は、退勤時間は18:10」
「8:57に出勤した場合、出勤時間9:00」としています。
15分や30分単位で切捨ては労基法に反すると認識していますが、
5分単位でもやはり、違反と考えるべきでしょうか?
もしかして、「許容範囲とされるのでは?」と思い質問させて頂きました。

以上です。宜しくお願致します。

投稿日:2009/06/05 09:50 ID:QA-0016328

えむえふごさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働時間については基本的には1分単位での厳格な計算が求められており、実際に労基署でもそのような指導が行われています。当然5分単位での切り捨ては違反となります。

但し、御社での始業・終業時間が決まっており単にその時刻より早め又は遅めに出社・退社しただけで就労自体は定刻通りに行なわれているとすれば、文面に見られるような前後の時間部分を労働時間として計算する必要はございません。

但し、タイムカードによる管理であれば、トラブルを招かない為にも打刻時間が労働時間の開始・終了と一致するものではないことをルールとして周知徹底させておくべきです。

投稿日:2009/06/05 11:53 ID:QA-0016334

相談者より

とても分かりやすく丁寧なご回答ありがとうございます。
また、迅速に対応頂き、感謝します。
ありがとうございます。

投稿日:2009/06/05 18:17 ID:QA-0036402大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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