無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

雇入れ時健診で判定保留となった方の入社タイミング

いつも拝見させていただいております。

この度、弊社で中途採用した方から入社前に提出いただいた
雇入れ時健診の結果を産業医に確認してもらったところ、
内科系の要因で「就業判断保留・要精密検査」とのコメントをもらいました。

入社が直近1日付となっており、非常にタイトな日程である中、
本人が精密検査の結果を受け取ることが出来るのが入社予定日以降の
10月7日となっており、産業医からの就業許可判断が出ていない中で働いていただく可能性が出ております。

どのように対応するのが人事的・法律的に適切か、判断に迷っております。
アドバイスをいただけますと幸いです。
※内定(採用)取り消しは考えておりません。

~弊社で検討している対応策~
①本人の合意を得て、入社時期を1カ月後ろ倒しする。
②本人の合意を得て、就業許可判断が下りるまでは有給休暇を取得してもらい、就業許可判断確定後就業開始する。
③予定通り、10月1日付で入社の上、働いてもらって差し支えない。

産業医の先生の就業許可はあくまでもアドバイスであることは認識しているものの、安全配慮義務との兼ね合いで判断に迷っているところです。
お手数をおかけしますが、ご回答いただけますと幸いです。

投稿日:2023/09/26 19:54 ID:QA-0131283

さすらいの人事さん
東京都/化学(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まずは、産業医によく話を聞き、労働者本人からも意見聴取する必要があります。

どの程度の就業制限が必要なのかの予測等にもよりますが、
雇い入れ時健康診断ですので、よほどの事態でない限り、採用取り消しはもとより、
入社日繰り下げはできません。

また、入社そうそう年休はあるのでしょうか。
本人に自覚症状等もなく、欠勤を申し出ない限り、10/1入社として、10/7に再検査を受けてもらう方向でよろしいかと思います。

投稿日:2023/09/26 20:41 ID:QA-0131290

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
慎重に対応します。

投稿日:2023/09/27 10:58 ID:QA-0131330参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

内定

業務内容や病名病状、医療的根拠など具体的情報を吟味しなければ判断は難しく、医師所見に基づき経営判断で決めるしかないでしょう。医師が危険を感じるほどの病状や業務内容であれば、安全配慮義務を全うできません。

検診結果を見る前に内定を出してしまっているのであれば入社日は変えられません。本人と話し合って協力いただいて変更することになります。

一方、内定取り消しにしないことをあらかじめ決め、安全状況に問題ないと判断するなら、内定通知通りに採用すれば良いのではないでしょうか。

投稿日:2023/09/26 21:34 ID:QA-0131297

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
慎重に対応します。

投稿日:2023/09/27 10:58 ID:QA-0131331参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、最優先すべきは本人への安全配慮になります。兼ね合い等ではなく当然に最優先での対応が不可欠です。

従いまして、産業医の「就業判断保留」という意見が出されている以上、万一の事態に備え③は避ける必要がございます。

そして、②につきましては、法令上自由に取得してもらうべき年休を半ば強要するような形になってしまいますので、これも避ける必要がございます。

それ故、採用見送りをされないという事でしたら、消去法により①しか採り得ないものといえます。

投稿日:2023/09/26 21:40 ID:QA-0131298

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
産業医判断自体を保留されることが非常に稀だと思いますので、とても驚きました。
慎重に対応します。

投稿日:2023/09/27 10:59 ID:QA-0131332大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

産業医のアドバイスはあっても、最終的には御社が判断することになります。

①一番合理的な判断であるといえます。

②10月7日に精密検査の結果が解ったとして、問題は産業医がどう判断するかですから、終業許可が降りるまで有給休暇を取得してもらうとしても、実際、許可がいつおりるか解らない状況下で、すべて有給休暇で処理することには合理性はなく、そもそも、入社早々で有給休暇はあるんですかという話になります。

③避けた方が賢明かと存じます。

投稿日:2023/09/27 10:19 ID:QA-0131322

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード