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就業規則の追加について

いつも参考にさせていただいています。
就業規則の追加についてお伺いします。

先日『資格取得支援制度規程』を本則とは別に追加しました。
こういった場合は、本則に何か記載する必要はありますか?

弊社は従業員4名の為、労働基準署への変更届は義務ではないとのことで届け出はしていません。
従業員への周知は行っております。

ご教授よろしくお願いいたします。
 

投稿日:2023/09/26 16:51 ID:QA-0131267

smama52さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

資格取得支援制度規程も
会社のルールとして就業規則の一部になりますので、

資格取得支援制度の目的、性質により、
就業規則の福利厚生あるいは賃金規定などに、
〇〇については、「資格取得支援制度規程」によると記載しておく必要があります。

投稿日:2023/09/26 19:57 ID:QA-0131284

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/09/27 11:01 ID:QA-0131336参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社の正式な制度とされる場合ですと、就業規則に定める必要がございます。

その際、こうした別規程につきましても就業規則の一部とされますが、本則と一体で就業規則を構成するものである以上、本則にも当該項目を設けた上で内容については別途定める旨記載されるべきといえます。

投稿日:2023/09/26 21:08 ID:QA-0131294

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/09/27 11:00 ID:QA-0131334参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

「資格取得支援制度規程」も就業規則の一部であって、本則とは別に作成した場合は、本則の「付属規定」という位置づけになりますので、本則に、第〇章 資格取得支援制度という項目を新たに設けたうえで、第〇〇条 資格取得支援に関しては、別途定めた資格取得支援制度規程による」、といった体で追記しておけばいいでしょう。

投稿日:2023/09/27 09:14 ID:QA-0131309

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/09/27 11:00 ID:QA-0131335参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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