就業規則の追加について
いつも参考にさせていただいています。
就業規則の追加についてお伺いします。
先日『資格取得支援制度規程』を本則とは別に追加しました。
こういった場合は、本則に何か記載する必要はありますか?
弊社は従業員4名の為、労働基準署への変更届は義務ではないとのことで届け出はしていません。
従業員への周知は行っております。
ご教授よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/09/26 16:51 ID:QA-0131267
- smama52さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
資格取得支援制度規程も
会社のルールとして就業規則の一部になりますので、
資格取得支援制度の目的、性質により、
就業規則の福利厚生あるいは賃金規定などに、
〇〇については、「資格取得支援制度規程」によると記載しておく必要があります。
投稿日:2023/09/26 19:57 ID:QA-0131284
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/09/27 11:01 ID:QA-0131336参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社の正式な制度とされる場合ですと、就業規則に定める必要がございます。
その際、こうした別規程につきましても就業規則の一部とされますが、本則と一体で就業規則を構成するものである以上、本則にも当該項目を設けた上で内容については別途定める旨記載されるべきといえます。
投稿日:2023/09/26 21:08 ID:QA-0131294
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/09/27 11:00 ID:QA-0131334参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
「資格取得支援制度規程」も就業規則の一部であって、本則とは別に作成した場合は、本則の「付属規定」という位置づけになりますので、本則に、第〇章 資格取得支援制度という項目を新たに設けたうえで、第〇〇条 資格取得支援に関しては、別途定めた資格取得支援制度規程による」、といった体で追記しておけばいいでしょう。
投稿日:2023/09/27 09:14 ID:QA-0131309
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/09/27 11:00 ID:QA-0131335参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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