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パパ育休中の有給休暇取得について

いつもお世話になっております。

弊社の男性社員が、奥様の出産に伴いパパ育休の取得を希望しています。
パパ育休の期間中は有給休暇が使用可能とのことですが、有給休暇を使用した場合は就業可能日数(時間)に含まれるのでしょうか?

または、有給休暇を使用する場合は会社からの給与が発生するため、給付金の支給金額への影響のみ配慮すれば良いのでしょうか?

参考としまして、条件は下記の通りです。
・パパ育休取得期間:10/13~10/31(19日間)
 ※出産予定日:10/13
 →就業可能日数:7日、就業可能時間:54.28571429時間
 ※弊社の1日の所定労働時間は8Hです。

お忙しい中恐れ入りますが、ご教示のほど何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/09/25 15:08 ID:QA-0131230

新米人事きりんさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

パパ育休の期間中は有給休暇が使用可能というわけではありません。

休業中の就業日は労働日となるため、年休取得が可能ということになります。

投稿日:2023/09/25 18:59 ID:QA-0131246

相談者より

ご回答ありがとうございます。
説明不足失礼いたしました。

業務の都合上、7日間の就業を予定しています。
そのうち数日、半日就業した後に有給(半休)を適用したいと申し出があったので質問させていただきました。

そもそもこの適用は可能でしょうか?
可能な場合、有給は就業可能日数に含まれるのでしょうか。
お手数ですが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/09/26 09:41 ID:QA-0131255参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、パパ育休に関しましては、例外的に期間中の就労も労使協定の締結により可能とされています。

そして、当該就労日(就業可能日)に限り年次有給休暇(半休も可)の取得も認められる扱いになります。

投稿日:2023/09/26 18:42 ID:QA-0131277

相談者より

ご回答ありがとうございます。
就業日に限りとのことで承知しました。
就業可能時間数として計算する場合は、弊社の場合は4Hで加算すれば良いのでしょうか?
恐れ入りますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/09/26 20:16 ID:QA-0131288大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「就業可能時間数として計算する場合は、弊社の場合は4Hで加算すれば良いのでしょうか?」
― あくまで「可能時間数」という事であれば、実働時間数ではございませんので1日8Hのままです。実働分の計上であれば当然に4Hとなります。

投稿日:2023/09/26 21:49 ID:QA-0131299

相談者より

ご返信くださり、誠にありがとうございます。

あくまで「可能時間数」という事であれば、実働時間数ではございませんので1日8Hのままです。実働分の計上であれば当然に4Hとなります。
― 承知いたしました。
就業日が就業可能日数を超える見込みのため、就業可能時間数を超えない調整が発生する予定なのですが、あくまで実働分ということで有休取得分は計算に含めないようにいたします。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/09/27 09:45 ID:QA-0131316大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

再度のご返事下さいまして感謝しております。

「就業日が就業可能日数を超える見込みのため、就業可能時間数を超えない調整が発生する予定なのですが、あくまで実働分ということで有休取得分は計算に含めないようにいたします。」
― 年休は就業可能日数においてしか取得出来ません。従いまして、そういう意味での計上であれば、除外は出来ませんので注意が必要です。

投稿日:2023/09/27 09:54 ID:QA-0131318

相談者より

度々ご回答くださり、心より御礼申し上げます。
本件についてまとめてみたのですが、認識は合っていますでしょうか?

・弊社は土日休みのため、今回の期間ですと所定の営業日数は13日。
・就労可能日数は休業期間中の所定労働日の半分 かつ 所定労働時間の半分 に限られるため、
 今回の就労可能日数は6日が限度。(就業が半日だったとしても1日として数える)
・有給休暇は、上記の就労可能日数の中で取得する必要がある。
  →例えば2日の有給休暇を取得するなら、残りの就労可能日数は4日になる。
   また、就労可能日は就業するor休むの2択なので、そもそも半休の考え方は無い。

認識間違いや注意点等ございましたら、ご教示くださいませ。
お手を煩わせており申し訳ございませんが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/09/27 13:35 ID:QA-0131342大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

示された件につきましては、全てご認識の通りです。半休でも当日勤務はされている以上就業可能日1日分の取得扱いとなります。

投稿日:2023/09/27 22:17 ID:QA-0131357

相談者より

ご確認くださり、誠にありがとうございました。
認識間違いないとのこと、安心いたしました。
では、この内容をもって社員との調整を進めてまいります。
この度は大変お世話になりました。
今後とも何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/09/28 08:59 ID:QA-0131377大変参考になった

回答が参考になった 0

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