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月をまたぐ土日の連続勤務における締め日について

いつも大変お世話になっております。
頭記の通り、月と(日も)またぐ連続勤務の際の、締め日についてご教示いただきたくご連絡いたしました。

【条件】
弊社は、以下の通りの勤務をしております。
・平日 月~金 8:45~17:30
・土曜が所定休日、日曜が法定休日
・勤怠締めは月末

【お伺いしたい事項】
今回、以下のような勤務を予定する方がおり、9月勤怠の締めに含まれるのはどこまでなのか(区切るところ)ご教示いただけますでしょうか。

【勤務予定】
9月30日(土)22:00~24:00
10月1日(日)00:00~7:00
       15:00~20:00

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/09/22 14:46 ID:QA-0131157

somesaさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

22:00~翌7:00までです。

翌日の始業時刻までは前日の継続勤務となります。

投稿日:2023/09/22 19:18 ID:QA-0131165

相談者より

ご回答ありがとうございます。
法定休日についても、通常の始業時間にあたる時間までは前日の勤務とするのですね。
ただし日曜の割増は暦日でつくということですので、この場合は
・9月勤怠では
9/30(金) 22:00~24:00
10/1(日)0:00~7:00(7時間分の0.35日曜割増)
・10月勤怠では
10/1(日)15:00~20:00(5時間分の0.35)
・・・と、日曜を分けて記載するという認識でよろしいでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/09/25 13:28 ID:QA-0131220大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日を跨いで法定休日に勤務される場合ですと、休日割増賃金が発生する事から暦日単位で区切られる必要がございます。

従いまして、当事案につきましても、暦日通り9月30日(土)の勤務については9月分、10月1日(日)の勤務については10月分の勤務扱いとなります。

投稿日:2023/09/22 21:24 ID:QA-0131173

相談者より

ご回答ありがとうございます。
日曜(法定休日)は暦日で区切るのですね。
他の曜日の場合、日をまたいだ勤務は翌始業時間までは前日の勤務と見做す、という決まりがありましたが、法的休日の場合はそのようにしなくても差支えないという理解でよろしいでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/09/25 13:21 ID:QA-0131219大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

9月30日(土)22:00~10月1日(日)7:00までの継続勤務となります。

日を跨いで勤務する場合は、始業時刻の属する日(土曜日)の勤務として扱う必要があります。

投稿日:2023/09/25 10:54 ID:QA-0131206

相談者より

ご教示いただきありがとうございます。

投稿日:2023/09/25 13:29 ID:QA-0131221大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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