9月途中退職者の任意継続保険料について
9月途中退職者の任意継続保険料についてです。
25日締・社会保険料翌月徴収
9月中旬頃退職
健康保険料は任意継続保険料の上限以下
算定基礎をすでに提出しており、1等級上昇予定でした。
9月給与では8月分保険料を控除しています。
任意継続の保険料は退職時の標準報酬月額と書かれていたため、
算定基礎前の等級で任意継続の保険料になるかと思っていましたが、算定基礎後のものを控除するようでした。
9月2日以降は算定基礎後の保険料と組合に言われたのですが、
保険料のカウントは末日で行うとばかり思っていました。
9月分の保険料が算定基礎または随時改定で上昇している場合
9月1日退職(9月2日喪失)から任意継続保険料も上昇するというのはどこの健保組合でも同じなのでしょうか。
投稿日:2023/09/21 17:04 ID:QA-0131123
- ジンジカインさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職時点での標準報酬が適用されますので、
協会けんぽでも、
9月に退職した場合には、算定結果の標準報酬が適用されます。
健保組合も組合によって異なる扱いはありますが、
この件に関しては、同じだと思われます。
投稿日:2023/09/22 09:15 ID:QA-0131139
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2023/10/24 16:29 ID:QA-0132235大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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