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非常勤役員について

取締役で1日4H/週五日勤務の役員がいるのですが、現在報酬ゼロのため次期より報酬を支払いたいと思っています。

業務としては経理作業のみなので
非常勤役員とし、社会保険は未加入にしたいと思いましたが
取締役として登記していると難しいですか?

投稿日:2023/09/15 17:31 ID:QA-0130972

Emily-nさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務の実態にもよりますので確答は出来かねますが、週5日出勤されている取締役という事でしたら、通常であれば非常勤とは言い難いものと思われます。また、非常勤であるからといって必ずしも社会保険が非加入となるといったわけでもございません。

従いまして、当事案の場合ですと社会保険加入対象になる可能性が高いものといえますが、これを機会に業務実態を踏まえた身分での契約とされた上で、改めて社会保険加入当否を判断されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2023/09/16 18:30 ID:QA-0130991

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2023/10/24 13:21 ID:QA-0132223大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

あとは業務執行権があるかないかの判断になります。

具体的には、
部下がいる、決裁権限がある、通常会議、役員会議に出席している
のどれかが該当すれば、加入させる必要があります。

投稿日:2023/09/19 09:14 ID:QA-0131010

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2023/10/24 13:22 ID:QA-0132224大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

報酬を受け、勤務実態があれば加入対象でしょう。

投稿日:2023/09/19 12:36 ID:QA-0131023

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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