時給制パートの有給の計画的付与について
いつも参考にさせていただいております。
前提として当社は以下のようにしています。
・有給の計画的付与について、企業全体の休業による一斉付与方式で年4日を閑散期に企業が日付を指定して付与しています(労使協定締結済み)。
・閑散期の勤務時間について、時給制パートは通常期より短くしてます(例:通常6時間、閑散期4時間。本人には年度初めに説明済み)
・有給取得時の賃金について、時給制パートは個人によって、また、曜日によって勤務時間が異なるため、その日に勤務を予定していた時間分の通常の賃金を支給するとしています(例:月曜日6時間勤務、火曜日7時間勤務の場合、有給が月曜日なら6時間分、火曜日なら7時間分の給与を支給)。
質問ですが
1.短時間勤務になるとわかっている日(閑散期)を指定して一斉付与することに問題はありますか。
2.この場合の有給取得時の賃金は閑散期の短時間勤務分(4時間分)の支給で問題ないでしょうか。
3.有給が不足している時給制パートに対して、その日の勤務はない旨を年度初めに伝え、休日として取り扱い、賃金を払わないつもりでしたが、賃金を支払う必要がありますか。また、支払う必要がある場合、閑散期の時間分の賃金(または休業手当)でよいのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/09/06 13:45 ID:QA-0130674
- tkhさん
- 埼玉県/教育(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.問題ありません。
2.通常賃金であれば、4時間分で問題ありません。
就業規則を確認し、平均賃金であれば、平均賃金となります。
3.シフトを組む前に調整できるようでしたら、休日として問題ありません。
計画的付与は、一斉付与方式のほか、部門別、個人別でも問題ありません。
投稿日:2023/09/06 16:58 ID:QA-0130683
相談者より
こちらの認識通りで安心いたしました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/09/07 10:45 ID:QA-0130703大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、指定日について勤務時間の長短による制約はない為差し支えございません。
2につきましては、当然に当日の通常賃金(閑散期4時間分)の支給となります。
3につきましては、休日は契約上の明示事項ですので、きちんと雇用契約書にその旨記載して合意の上で契約締結される事が必要です。そうでなければ賃金支払対象日(労働日)となりますので、ご認識の通り閑散期の時間分の賃金(または休業手当)の支給が求められます。
投稿日:2023/09/06 20:48 ID:QA-0130688
相談者より
こちらの認識通りで安心いたしました。
3について雇用契約書へ記載もしておりますので、今後も継続します。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/09/07 10:48 ID:QA-0130705大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1.問題ありません。
2.4時間分で大丈夫です。問題ありません。
3.その日の勤務はない旨を年度初めに伝えているのであれば、その日は休日として機能しますので、賃金を支払う必要はもとよりありません。
投稿日:2023/09/07 06:27 ID:QA-0130692
相談者より
こちらの認識通りで安心いたしました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/09/07 10:48 ID:QA-0130706大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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