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最低賃金の概念 毎月支払われる精皆勤手当について

いつも拝見させて頂き参考にさせて頂いております。

今回の質問ですが表題にありますように最低賃金の考え方についてお尋ねさせて頂きたいと思います。

弊社の給与体系としては基本給・能率職務給・諸手当となっております。
その諸手当の中の精皆勤手当についてですが、最低賃金の計算の際には含まないという説明をこちらのQ&Aや他のサイトでも確認しております。

しかしながら弊社の就業規則では精皆勤手当は毎月一定額を支払う事となっており、同月内に2回を超える欠勤がある場合は賞与時にその金額を減額をする旨が記載されております。

この場合においても最低賃金の計算時には精皆勤手当は含めないのが正でしょうか?

お手数をおかけしますがご教授いただきたく存じます。
宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2023/09/05 12:14 ID:QA-0130614

somuuさん
愛知県/印刷(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容だとすれば、問題がある可能性があります。

いったん支払った精皆勤手当てを、賞与で回収するととられる可能性があるため、
全額払いの原則に反するリスクがあります。
賞与の評価として勤怠を計算するのであれば、問題はありません。

毎月の給与の精皆勤手当を賞与と連動は、原則、できないということになります。
また、毎月の給与では、休んでも休まなくても支払うのであれば、
精皆勤手当の目的、性格とは異なるといえます。

精皆勤手当という目的であれば、賞与で回収は見直しが必要ですし、
一律支払うのであれば、名前を変更するか、基本給に含めた方がよろしいでしょう。

投稿日:2023/09/05 17:31 ID:QA-0130634

相談者より

ご回答ありがとうございます。
賞与で減額することについては見直しをさせて頂きたいと思います。
またご指摘の様に休んでも休まなくても支払う実態にそぐわせてこの機会に見直しをする事で検討をしたいと思います。
貴重なご意見ありがとうございました。

投稿日:2023/09/05 17:57 ID:QA-0130643大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

最低賃金に含めない手当

▼一定の手当等も含める事ができます。 ですから、基本給だけでは最低賃金額を下回っても、手当を含めた額が最低賃金を上回っていれば適法となります。
▼ただし、全ての手当が最低賃金の対象となるわけではないのです。 ここが非常に重要となります。 家族手当、精皆勤手当、交通費は対象となりません。

投稿日:2023/09/05 17:44 ID:QA-0130638

相談者より

ご回答ありがとうございます。
やはり精皆勤手当は対象とならないのですね。
参考になりました。

投稿日:2023/09/05 18:00 ID:QA-0130644大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、精皆勤手当が毎月固定額で支給されている場合ですと、実質は基本給と同様の性格を有しているものと考えられます。

こうしたケースは珍しいですし、文面内容からしますと手当支給といった形ではなく査定によって賞与から減額するのみの対応というのが一般的でしょうが、上記性格からすれば実態は精皆勤手当とは言い難いですので、算入される事も可能と思われます。

但し、形式は実態に合わせるのが本筋ですし、算入可についてもあくまで私見に過ぎませんので、これを機会に不明瞭な精皆勤手当を廃され基本給として纏められるべきといえるでしょう。

投稿日:2023/09/05 17:48 ID:QA-0130640

相談者より

ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通りこのケースでは誤解を招くことが考えられますので、これを機に見直しをさせて頂きたいと思います。
ご教授ありがとうございました。

投稿日:2023/09/05 18:02 ID:QA-0130646大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

精勤手当

本来の主旨と異なる運用をしているので問題があります。
精勤手当の正確通りの支給基準であれば、最賃に含まれません。ボーナスで回収というかなり不規則かつわかりづらい制度なので、この機に毎月の絶対支給額において最賃基準が満たされているかどうか判断して下さい。

投稿日:2023/09/05 18:07 ID:QA-0130648

相談者より

ご指摘ありがとうございます。
この機会に見直しをさせて頂きたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/09/05 18:40 ID:QA-0130650大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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