無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

最低賃金の概念について

正社員最低賃金の概念についてご質問があります。

現在、基本給15万円に
固定残業や手当等による賃上げを行なっています。
基本給は一律なのですが、

そもそも最低賃金はいくらかを計算する場合はどこまで含めて計算すべきでしょうか?

また、その計算範囲から所定労働時間で割る形でよろしいでしょうか??

投稿日:2022/07/14 19:32 ID:QA-0117224

カワムラさん
兵庫県/医療機器(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

固定残業代および手当のうち、通勤手当家族手当、精皆勤手当ては対象外となります。

基本給と上記以外の手当を1ヵ月平均所定労働時間で割って計算してください。

投稿日:2022/07/15 14:53 ID:QA-0117251

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

最低賃金(月給制の場合)

▼最低賃金は時間給で定められているので、月給の場合は月給を1カ月の平均所定労働時間で割り、時間給を明らかにします。 と計算することで、自分の賃金が最低賃金より上かどうか判断することができます。
▼月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
1ヵ月平均所定労働時間は就業規則に規定されているはずですが、従業員10人未満で就業規則がない場合は以下のように考えます。
365日-年間休日数=年間労働日数
年間労働日数×1日所定労働時間=年間所定労働時間
年間所定労働時間÷12か月=1ヵ月平均所定労働時間
年間休日120日、1日8時間勤務の場合の1ヵ月平均所定労働時間は163時間です。(端数切捨て)
最低賃金を計算する時は、月給の内訳の中から「通勤手当」「時間外手当」「精皆勤手当」「家族手当」は除いて計算します。
▼上記算式に仮数値を使います。
基本給 150,000円    
職務手当 20,000円
家族手当 10,000円
通勤手当  5,000円
総支給額 185,000円
185,000円-家族手当10,000円-通勤手当5,000円=170,000円
170,000円÷163時間≒1,042円
東京、最低賃金(1,041円)を考慮すると、最低賃金の計算に入れない手当を除いて17万円が最低基準になりそうです。

投稿日:2022/07/15 14:55 ID:QA-0117252

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、最低賃金の計算対象となる賃金の範囲につきましては、基本給及び諸手当となります。

但し、諸手当の中で通勤手当・家族手当・精皆勤手当は除外されます。また、残業代につきましても固定残業代も含めて除外されますので注意が必要です。

そして、月給制の場合ですと、1箇月の平均所定労働時間で割る事で単価を計算する事になります。

投稿日:2022/07/15 21:04 ID:QA-0117274

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対象

不確定要素以外の固定された賃金を対象とするので、残業代(固定分除く)、通勤・皆勤・家族手当などを除外します。

投稿日:2022/07/16 14:01 ID:QA-0117299

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
賞与計算規定

一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ