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最低賃金と時間給

昨年10月より最低賃金が(静岡県)858円となりました。
正社員の人で基準内賃金で時間給を計算し残業代125%等計算しますが、その基準内賃金での時間給が最低賃金以上でなければいけないのですか?
正社員であれば他の手当として、通勤費・家族手当等があります。家族手当は、支給のない人もいますが、通勤費は、個人差はありますが全員支給です。

投稿日:2019/02/15 15:06 ID:QA-0082430

静香さん
静岡県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

最低賃金

厚労省の『』に規定があります。最低賃金の対象となる賃金最低賃金の対象は、毎月支払われる基本的な賃金ですので基本給と手当などを足した額が上回る必要があります。ただし手当といっても役職手当や職能給のように確実に支給が確定している恒常的なものである必要があります。
臨時手当や賞与、残業代、深夜割増、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当などは対象に含みません。

投稿日:2019/02/15 22:00 ID:QA-0082438

相談者より

ありがとうございました。よく解りました。

投稿日:2019/02/19 08:18 ID:QA-0082499大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

最低賃金の対象となる賃金

▼ 最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。御社の賃金項目から、最低賃金に含まれない項目を除外して比較、検証しなければなりません。(同じ土俵で比較するということ)
▼ 具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
② 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

投稿日:2019/02/16 12:04 ID:QA-0082440

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、最低賃金額の単価計算対象となる賃金とは、基本給と諸手当(割増賃金となる手当は除く)を含めたものとされています。

但し、諸手当の中で精皆勤手当、通勤手当及び家族手当は除外されることになりますので、注意が必要です。

投稿日:2019/02/16 23:12 ID:QA-0082447

回答が参考になった 0

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